飲酒運転について法律で定められていること

飲酒運転は、バレると違反になるだけでなく、一歩間違えると大事故に発展する危険性があるので、やってはいけない行為です。では、飲酒運転は具体的に法律ではどのような決まりになっているのでしょうか。今回は、飲酒運転に関する法律について解説しましょう。

飲酒運転の種類

ひと口に飲酒運転といっても、その種類は2種類あります。その2つの飲酒運転の特徴について、以下より説明します。

酒気を帯びた状態

アルコールを摂取していわゆるほろ酔いになった状態は酒気帯び運転と呼ばれています。酒気帯びの具体的な定義は以下の通りです。

・呼気中アルコール濃度=1lのうち0.15mg以上
・血中濃度=1mlのうち0.3mg以上

上記の状態になっていて運転をした場合、道路交通法に違反しているので罰則の扱いです。

呼気中アルコール濃度が1リットルのうち0.15mg以上0.25mg未満、0.25mg以上で罰則の内容は異なります。

いくらお酒に強い人で運転時の意識がはっきりしていたとしても、先述したアルコール量が発覚した場合、罰則扱いです。

酒酔いの状態

具体的な体内アルコール濃度の数字は関係なく、あきらかにアルコールに酔っている状態が確認できた場合、酒酔い運転とみなされて、罰則になります。この場合、酒に弱い人であれば少量の摂取であっても運転時の判断が鈍くなるので、酒酔い運転扱いです。

飲酒運転の行政処分・罰則

では、酒気帯び、酒酔いともに飲酒運転をすると、どのような罰則が待っているのでしょうか。罰則の具体的な内容を次より見てみましょう。

酒気帯び運転の場合

アルコール濃度が1lのうち0.15mg以上0.25mg未満の場合、減点される点数は13点になります。6点以上だと免許停止になるので90日間の免停の扱いです。

そして、アルコール濃度が1lのうち0.25mgを超えた場合、減点される点数は25点です。この点数は免停以上の罰則である免許取り消しに該当するので、免許を取り上げられます。

免許の再取得をするには取り消しから2年間の経過を待たなくてはいけません。以上のように酒気帯び運転をすると、意識がはっきりしていたとしても、免許停止や取り消しなどの行政処分が科せられるのです。

また、刑事罰則としてはアルコール濃度に関係なく懲役3年以下、あるいは50万円以下の罰金を支払う必要があります。初版であれば30万円ほどが相場です。

酒酔い運転の場合

酒酔い運転が発覚した場合の行政処分は、酒気帯び運転と同じく免許取り消しですが、その罪は酒気帯びより重いです。

アルコール摂取量に関係なく罰せられるその処分の内容は、減点される点数は35点で、この点数は免許取り消しの扱いである15点以上を軽く超えるので、一発で免許消失です。そして酒気帯び運転より厳しい3年間の免許所有禁止になります。

刑事罰則としては懲役5年以下、または罰金100万円以下の支払い義務が発生するので、決して安くはない金額を支払わなくてはいけません。

アルコール摂取していなくても罰せられる例

自分が飲酒運転をしていなくても罪になるパターンもあります。どのような例があるのか次より紹介します。

アルコール摂取した人に車を貸す

お酒を飲んだ人に車を貸した場合、貸した人は行政処分こそありませんが、罰則が科されます。いくらお酒を飲んだ人がシラフ当然であっても、お酒を飲んで運転した人だけでなく車を貸した人も飲酒運転と同様の罪に問われるのです。

運転した人の酒気帯び・酒酔いの状態によって、車を貸した人も運転した人と同様の懲役・罰金となります。

アルコールを与える、飲酒した人の車に同乗する

このあと車の運転をするのがわかっていながら車に乗る人にお酒をすすめた場合、または酔っている人の車に同乗した場合も同罪です。お酒をすすめた人も同乗した人も、飲酒運転が発覚したときの罰則を受けなければいけません

運転者が酒気帯び、酒酔いのときと同じ扱いなので、同様の懲役、罰金の罰則です。

まとめ

お酒の強さには自信がある人でも、少しのアルコール量で交通事故を起こしてしまった例は少なくありません。飲酒運転は重罪なので、運転があるときは決して飲まないように心がけましょう。

以上

「アルコールと運転の関係」でよくある間違い

「酒飲んでも、これを守れば運転してもOK!」という話はいくつかありますが、それはすべて間違いです。少量であってもアルコール摂取をして運転することは、やってはいけません。今回は、飲酒運転において出回っている間違いについて、いくつか紹介しましょう。

間違い1.「ノンアルコールビールの摂取」

お酒が飲めない人のため、あるいはお酒を飲んではいけない時間にアルコールが楽しめるものとして開発・販売されたのが、ノンアルコールビールです。ノンアルコールという名称のため、飲んでも飲酒運転にはならないと思っている人は多いでしょう。しかし、この名称にだまされてはいけません。

実はノンアルコールビルは、少量ながらもアルコールが含まれているのです。アルコール濃度は1%未満ですが、少量であってもアルコールが含まれている限り、それは立派なお酒です。いくらノンアルコールビールを飲んでシラフと同様の状態であっても、飲酒検問でアルコールが検知されたら、飲酒運転とみなされて罰則の対象になります。

そして、なかには本当にアルコール度数0のビールもありますが、ビール特有の匂いで飲酒運転の扱いになり、検問で面倒なことになりかねません。たとえノンアルコールでも運転する際は一滴も摂取しないほうが無難です。

間違い2.「ドライバーが飲酒運転をしてても同乗している自分は飲んでいない」

ドライバーが多少のアルコールを摂取してても、捕まるのはドライバーだから飲んでいない自分は罪に問われないと考えている人はいるかもしれません。しかし、この場合、いくら自分が一滴もお酒を飲んでいなくても、飲酒運転の同罪の扱いになります。

飲酒運転は法律でやってはいけない決まりになっているのに、それを知っていながら酔っている人に運転をさせるのは、間接的に飲酒運転をしていることと変わりありません。したがって、お酒を飲んでいなくても、飲酒運転の同様に懲役と罰金の罰則が科せられます。

罰則の内容はドライバーと同様に懲役3年〜5年、50万〜100万円の罰金です。ただし、ドライバーがほぼシラフの状態と変わらなくて、お酒を飲んでいることを知らなかった場合、罰則は回避されます。

また、同乗しなくても酔った人に車を貸す車に乗るとわかっていながらお酒を飲ませることも、飲酒運転と同罪の扱いです。

間違い3.「飲酒後に6時間、睡眠をとる」

アルコール摂取しても、6時間寝れば体内のアルコールは抜けてシラフになるという噂があり、それを実行している人もいますが、これは大きな間違いです。

体質は人それぞれですから、数時間経過すれば体内でのアルコール分解が進んで、すっきりする人もいるでしょう。しかし、必ず分解されるという保証はどこにもありません。6時間たっぷり寝て酔いが冷めたとしても体内のアルコールが完全に抜け切ったわけではないのです。

いくら意識がはっきりしていても検問でアルコールが検知されたら、それで飲酒運転扱いで行政処分、罰則に科せられます。検問時にシラフだと言い張っても、酒の匂いをプンプンさせては説得力がなく、厳しい処分が下されるでしょう。

また、飲酒をしても運転前に運動をして汗とともにアルコールを排出するという人もいますが、それもやってはいけません。この場合も、身体中からアルコールの匂いがするので、検問時に飲酒をしたとバレてしまいます。通常の生活で6時間眠ってアルコールを抜くのは効果があるでしょうが、運転前にそれを実行することは罪に問われるので、やってはいけません。

まとめ

飲酒運転は運転時の判断が鈍ってしまい、最悪大きな事故に発展する危険性があります。飲酒してもこの方法を実行すれば大丈夫という噂はいくつかありますが、飲酒後の運転は絶対にやってはいけない行為です。

ノンアルコールでもビールやお酒という名称のものは、運転前に手を出さないようにしましょう。また、いくらお酒に強いのが自慢であっても、飲酒後のドライブは避けることが無難です。

 

以上

人身事故と物損事故、この2つの事故の違いとは

交通事故の種類には大きく分けて人身事故と物損事故の2つのタイプがあり、この2つが具体的にどう違うのか理解していない人は少なくありません。今回は、この2つの交通事故の特徴について紹介しましょう。

人身事故、物損事故の定義

人身事故、物損事故とは具体的にどのような事故なのでしょうか。その意味を以下より説明します。

人身事故

人身事故とは、交通事故によって「けがを負った」「後遺症が残った」「死亡した」など、交通事故で起きた身体に関わる事故の総称です。

物損事故

物損事故とは、交通事故の加害者・被害者ともに身体的なダメージこそ負わなかったものの「自動車が壊れた」「壁やガードレールが壊れた」など、物の損害が発生した場合の総称です。

人身・物損事故の違い1.「犯罪になるかどうか」

人身事故は「自動車運転過失致傷罪」という犯罪に該当するので、加害者側は罰金や懲役の対象です。また免許停止の処分なども下されます。それに対して物損事故は、身体的な被害者は発生していないので、犯罪の対象外です。免許の点数が引かれることもありません。

しかし、アルコール摂取無免許で物損事故を起こした場合は、立派な道路交通違反の対象であり、処罰を科せられます。また、物損事故を起こしても事故報告をしない、いわゆる「当て逃げ」をしてそれが発覚した場合は、懲役および罰金の対象です。

そして、 人身事故には自賠責保険が適用されますが、物損で生じた被害は自賠責保険は利用できません。物損事故で発生した損害賠償義務は任意保険が対応してくれます。

人身・物損事故の違い2.「事故発生後に詳細が記録されるか」

先述した通り、人身事故は物損事故と違って犯罪、つまり刑事処罰の可能性がある事故です。刑事処罰の扱いになるということは、警察が動きます。

事件が発生したときに警察がすることは、事件の事実関係を裏付けるための、事故当時周辺の徹底した調査です。事故当事者および目撃者に事故現場に立ち会っての調査である「実況見分」、事情聴取などを行います。

それらの活動、そして活動によって収集した情報をまとめた実況見分調書供述調書などを作成するのが、人身事故における警察の仕事です。これら警察が収集した情報の一部は、被害者側が証拠として受け取ることもできます。

人身事故が起きるとよくあるのが、加害者と被害者の言い分の違いです。交通事故では、加害者と被害者のどちらがどれくらいの割合で責任を追うのかという「過失割合」について、言い合いが生じます。

加害者側としては自分が背負う過失割合を少なくしたいために、自己の正当化を主張するケースが少なくありません。その過失割合を正しく出すために必要なのが、警察の調査および情報をまとめた書類なのです。加害者・被害者が理不尽な言い訳をしても、警察が作成した書類があれば、どちらかの正当性を主張できます。

このような人身事故の事後処理に対して、物損事故は犯罪に該当しないため警察が動くこともなく、事故の詳細をこと細かく記録した資料作成も行われません。そのため、過失割合も加害者・被害者の当事者しか主張する人がいないため、過失割合の言い争いになったとき交渉がスムーズに進まないケースも少なくありません。

交通事故が発生した場合、人身事故のほうが刑事処罰の対象になるのでなんとかごまかして物損事故にしようとする人もいます。しかし物損事故の場合、警察の調査がなく客観視された情報がないので困るケースもあるのです。

まとめ

物損事故は人が死ぬような事故ではないので、人身事故より軽いと思っている人もいるでしょう。しかし物損事故は警察が介入しない分、罪は軽いですが事故後に過失割合の問題でトラブルに発展する可能性もあります。

被害の割合に対して少しでも罪を軽くしようと考えるのではなく、どのような対処法が最善であるかを考えるようにしましょう。

以上

交通事故における行政書士と弁護士の違い、行政書士に依頼した際のメリットとは

交通事故が原因でトラブルに発展した場合、トラブル解決の手助けをしてくれるのが、公平な立場であり法律の専門家である行政書士です。しかし、交通事故のトラブルを扱う専門家は、行政書士だけでなく弁護士もいます。今回は、この二つの違い、そして行政書士に依頼した際のメリットについて解説していきたいと思います。

行政書士と弁護士の違い

交通事故のトラブルにおける行政書士と弁護士の違いとは具体的にどういったものなのか、次より紹介します。

示談交渉

弁護士は、本人の代理人をする権利が全面的に認められています。加害者と被害者が交渉を行って話がややこしくなっても、弁護士がどちらかの代理人を務めれば、豊富な知識と経験により話を丸く治めることが可能です。

しかし、行政書士には交渉ごとに代理で示談交渉をすることは禁止されています。もし、行政書士が代理人を行った場合「非弁行為」とみなされて、処罰を受けなくてはいけません。

裁判

加害者と被害者の交渉が決裂した場合、訴訟を起こして裁判に発展するケースもあります。しかし、裁判は専門的な知識が必要であり手間もかかるので、一般人が自身で行うと大変な労力を費やさなくてはいけません。

そのため、ほとんどの人は裁判をする場合、専門家を雇って代理人になってもらいます。この際、弁護士は代理人を務めることが可能ですが、行政書士は裁判代理権はありません。示談交渉のときに述べたように、代理を行った場合、処罰されます。

法律知識

法律に関しては弁護士が専門家なので、法律に関する知識は弁護士が圧倒的に上です。行政書士は法律の知識にそれほど詳しくなくても、資格試験は合格できます。

行政書士に依頼した場合のメリット

上記のように、行政書士と弁護士では、弁護士のほうができる業務の範囲が広いです。では、交通事故に関するトラブルを行政書士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下よりそのメリットを見てみましょう。

行政機関との交渉が円滑に進められる

行政書士の主な業務は、区や市の役所への書類作成および申請、提出です。そのため、常に役所や警察署に出入りするのに慣れているので、各窓口への手続きを時間をかけずに円滑に実施することが可能です。

親身になって相談相手になってくれる

行政書士には依頼主の交渉代理人になる権利はないですが、相談にのることは可能です。行政書士は交通事故に関する書類作成をする場合、作成時という範囲内であれば、依頼主の相談に乗ることは許されています。

ただし、この際に示談交渉や裁判の進め方などのアドバイスをすることは、違法なのでやってはいけません。また、行政書士の事務所は、交通事故に関する過去の実績を多く残しているところが少なくありません。弁護士事務所より敷居が低く相談受付の入り口も多い行政書士は、初めての人でも相談しやすいところといえるでしょう。

後遺障害認定について詳しい

後遺障害とは、交通事故で負ったけがが治療を重ねても改善せず、障害が残ってしまう状態のことです。事故の障害を損害賠償と認定して賠償金額を受け取るには「後遺障害等級認定」の申請をする必要があります。

しかしこの申請は障害を裏付けるためのさまざまな資料が必要なので、一般人が行うと手間がかかるでしょう。行政書士は、交通事故に関するトラブルのなかでも、後遺障害に関する知識を豊富に持っている人が多いです。等級認定の申請を希望している場合、行政書士に相談すれば、さまざまなアドバイスおよび書類作成を代理で行ってくれます。

まとめ

行政書士は、弁護士に比べると業務の範囲が狭いため、完全な代理人を行うことはできません。しかし、交通事故の案件を得意としている事務所は多いので、交通事故のトラブルで頭を悩ませている場合、気軽に相談しやすいといえるでしょう。

もしトラブルを抱えているなら、相談をおすすめします。

以上

自転車保険とは?加入の必要性などについて解説

自転車は免許不要で、訓練さえ積めば誰でも乗ることができる便利な乗物です。しかし、一歩間違えれば大事故に繋がり、多額の賠償金を負わされ場合があります。そのため、近年は、全国的に自転車保険への加入を義務づける流れとなっています。今回はその自転車保険について解説してまいります。

 

1.自転車保険とは

自転車保険とは、主に自転車の運転によって他人を死亡させる、他人に怪我を負わせる、他人の物(自動車など)を壊すことによって損害が生じた場合、あるいは他人ではなく、自転車の運転者が死亡した、怪我をした場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。また、保険によっては自転車の運転以外の交通事故の場合や日常生活の中で他人の物を壊した場合でも保険金給付の対象とされているものがあります。

 

2.自転車保険加入の必要性

自転車は、自動車と異なり免許が必要でなく、誰でも気軽に乗れる乗物であることから「保険までは必要ない」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし、次の点から自転車保険加入の必要性が高まりつつあります。

⑴ 自転車は車両の一部で危険な乗物

まず、そもそも自転車は、道路交通法上、「軽車両」と定義されています。つまり、自動車と同じく「車両」の一部なのです。自転車が車両の一部ということは、自動車と同様に交通ルールに従った運転を求められる、ということです。交通ルールに従う必要があるということは、それだけ危険な乗物であることの裏返しともいえます

⑵ 事故内容によっては高額な賠償義務を課されるおそれがある

自転車は危険な乗物ゆえに、自転車事故の内容によっては高額な賠償義務を課されるおそれがあります。

平成25年7月、神戸地方裁判所で言い渡された判決では、夜間、小学生が自転車に乗って帰宅途中、歩行中の女性と正面衝突し、女性に頭蓋骨骨折等の重傷を負わせた件で、加害者側に「9,521万円」の損害賠償金の支払いが命ぜられました。また、平成15年9月、東京地方裁判所で言い渡された判決では、夕方、男性が自転車に乗り、ペットボトルを片手に下り坂を猛スピードで下って交差点に進入したところ、横断歩道中の女性と衝突し女性を脳挫傷等で死亡させた件で、男性に「6,779万円」の損害賠償金の支払いが命ぜられました。

⑶ 自治体単位で自転車保険の加入が義務付けられている

このように、自転車事故の内容によっては予想もつかない大事故へと発展し、多額の損害賠償金の支払いを命じられる場合があります。もっとも、被害者や遺族からすれば「本当に全額支払ってくれるのか」という不安が常に付きまとうでしょう(また、加害者からすれば事故を起こしたという負い目を一生抱えながら生活していかなければなりません)。

そこで、被害者、遺族の救済という観点から、全国の自治体単位で、条例による自転車保険への加入の義務付けが促進されています。2015年10月に兵庫県が加入義務付けを始めたことを筆頭に、2020年4月現在では、仙台市、伊茨城県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、名古屋市、滋賀県、奈良県、大阪府、金沢市、京都府、松江市、愛媛県、鹿児島県が加入を義務付けています。

 

3.現在加入している保険を見直してみて

なお、自転車保険に改めて加入しなくてもよい場合があります。なぜなら、現在ご加入されている保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険)の特約として自転車を付帯している場合もあるからです。現在ご加入されている保険に自転車保険が付帯しているかどうか不安な方は、保険証券などで今一度確認してみましょう。

 

4.まとめ

自転車事故をいつ起こす、いつ起こされるか分かりません。そのため不安な方は、この際、一度自転車保険がどんなものか確認してみることをお勧めいたします。自転車の乗る頻度、普段通る道路の交通状況(自転車事故発生のリスク)、費用などを総合的に考えて加入するかどうかを検討してみましょう。

以上

 

交通事故の治療費と被害者請求について

交通事故に遭い怪我をした場合、怪我の治療費はどのように支払われるのでしょうか?この点、いまいち「イメージがつかない」、なんとなく「加害者の保険会社が支払ってくれるんじゃないの?」とお考えの方が多いのではないでしょうか?今回は、この交通事故と治療費、そして、被害者が行うべき「被害者請求」について解説してまいります。

交通事故の治療費について

被害者は、原則として、交通事故直後から怪我の完治あるいは症状固定(治療を継続しても怪我の症状がこれ以上改善する見込みがないと医師により診断された状態)までに治療のためにかかった費用(実費)を請求できます(例外的に、症状固定後に治療に要した費用を請求できる場合もあります)。

被害者が請求するといっても、加害者が任意保険に加入している場合は、基本的に保険会社が病院へ治療費を支払います(一括対応します)から、被害者から加害者へ直接請求する手続きは不要です。

被害者請求した方がよい場合

もっとも、そもそも加害者が任意保険に加入していない場合もありますし、加入していたとしても保険会社から病院へ治療費が支払われない場合もあります。そのため、そうした場合などは被害者自ら加害者の自賠責保険へ治療費の支払いを請求した方がよい場合があります。この手続きを「被害者請求」といいます。被害者請求した方がよいのは以下の場合です。

加害者が任意保険に加入していない場合

冒頭でも触れましたが、加害者が任意保険に加入していない場合です。

加害者が任意保険に加入していない場合、(任意保険会社から)病院へ治療費は支払われません。つまり、いったん、被害者ご自身で治療費を負担しなければならないのです。また、加害者は自身に資力がないため、任意保険に加入していないということも考えられます。そうすると、後日、加害者に対して治療費を請求しても、加害者から支払いを受けることができず損してしまう可能性があります。そのため、面倒ではありますが、損をしないよう被害者自身が加害者の自賠責保険会社へ直接請求するというわけです。

加害者の任意保険会社が病院へ治療費を支払ってくれない場合

加害者の任意保険会社が病院へ治療費を支払ってくれない場合とは、たとえば、過失割合を巡って争われている場合(被害者、加害者とも交通事故の状況に納得がいかない場合)、保険会社が交通事故と被害者の怪我との因果関係を疑っている場合です。こうした場合は、保険会社が病院へ治療費を支払う義務があるのか、あるとしていくら払えばよいのか確定的ではないため、保険会社は病院へ治療費を支払わないのです。

示談交渉が長期化しそうな場合

特に、過失割合を巡って争われている場合(被害者、加害者とも交通事故の状況に納得がいかない場合)、保険会社が交通事故と被害者の怪我との因果関係を疑っている場合などは示談交渉が長期化します。こうした場合は、被害者、加害者とも交通事故の状況、交通事故と怪我との因果関係に関して調査をする必要があるところ、その調査に一定程度の時間を要するからです。示談交渉が長期化すると、示談が成立するまで治療費を被害者自身で負担しなければならない場合も出てきます。少しでも治療費の負担を軽くしたい、生活費の足しにしたいなどとう方は被害者請求を検討すべきといえます。

まとめ

交通事故の治療費を請求するには、被害者請求しなければ損をしてしまう場合もあります。もっとも、被害者請求するには様々な書類を集め、必要な事項を記載して自賠責保険会社へ提出しなければなりません。被害者がお怪我の治療を続けながらこうした手続きを行うことは負担となることもあります。お困りの場合は交通事故の専門家へご相談ください。

 

以上

 

ひき逃げと当て逃げの違い

ニュースなどではよく「ひき逃げ」、「当て逃げ」という言葉をお聞きになると思います。しかし、両者の内容は違いについて詳しくご存じない方もおられるかと思います。そこで、今回は、ひき逃げと当て逃げの違いについて詳しく解説します。

ひき逃げとは

ひき逃げは「人身事故」を起こしたにもかかわらず、交通事故現場から立ち去ることです。人身事故とは人を死傷させる交通事故のことです。なお、交通事故直後は相手方の怪我の程度が一見して分からない場合も多いです。そこで、はっきりと「怪我をしている」と分からなくても、交通事故の状況などから「怪我をしているかもしれない」という程度でもここでいう「人身事故」に含まれます。また、交通事故を起こした当事者としては「何か物にあたったな」という認識がさえあれば、交通事故現場から立ち去るとひき逃げとされてしまうおそれもありますから注意が必要です。

なお、「ひき逃げ」という罪はありませんし、法律用語ではありません。法津上、ひき逃げとは具体的には以下の義務に違反したこと(そもそも義務を果たさなかったこと、あるいは、行ったことが法律上要求される義務として十分でなかったこと)をいいます。

交通事故を起こした場合に

☑ 車など(自転車などを含む)の運転者は、直ちに車などを停止させる義務

→停止義務

☑ 負傷者を救護する義務

→救護義務

☑ 道路における危険を防止するなど必要な措置を講じる義務

→危険防止措置義務

☑ (交通事故現場で)警察官に交通事故内容を報告する義務

→事故報告義務

なお、救護義務や危険防止措置義務の内容は、負傷者の状況や交通事故直後の道路等の状況に応じて、個別具体的に変わってきます。たとえば、負傷者が意識のない状態で道路に倒れ、他の車などに轢かれる危険性が高い場合は直ちに負傷者を安全な位置まで移動させ、119番通報することなどが救護義務の内容となるでしょう。また、交通量が多い道路であれば三角板を立てる、あるいは自ら誘導するなどして他の車の追突などの二次被害を防止することが危険防止措置義務の内容となるでしょう。

停止義務違反、救護義務違反、危険防止措置義務違反の罰則

 

① 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

② 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

の2種類があります。両者の違いは、①は、車などの運転者の運転に起因せずとも(運転者に落ち度がなくても)交通事故が起きた場合、②は、車などの運転者の運転に起因して(運転者に落ち度があって)交通事故が起きた場合に適用される、という点です。①よりも②の方が運転者に落ち度がある分、責任が重たくなりますよ、ということですね。

また、事故報告義務違反の罰則

 

3月以下の懲役又は5万円以下の罰

 

です。

 

当て逃げとは

当て逃げは「物損事故」を起こしたにもかかわらず、交通事故現場から立ち去ることです。なお、人身事故か物損事故かは警察の捜査を経てから判明するものです。したがって、あなたが物損事故と思って現場から立ち去っても、後日、警察の捜査によって「物損事故」から「人身事故」に切り替わり、当て逃げの罪ではなくひき逃げの罪に問われてしまうおそれも十分にあります。その際、相手の人が怪我をしているとは思わなかったという言い分はほぼ通用しませんから注意が必要です。状況にもよりますが、「何か物に当たったな」と思ったら、直ちに車を停止させてあたりを確認してみることも大切です。

なお、当て逃げは具体的には

☑ 停止義務違反

☑ 危険防止義務違反

☑ 事故報告義務違反

のことで、停止義務違反・危険防止義務違反の罰

 

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

事故報告義務違反の罰則は上記と同様

 

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

です。

まとめ

ひき逃げにも当て逃げにも罰則が設けられているとおり、両者は列記とした犯罪です。罪に問われるとあなたの人生を大きく左右することにもなりませんから、くれぐれも運転には注意してください。

 

以上

 

交通事故でPTSDとなった場合の慰謝料は?

交通事故で辛い体験をされた場合、PTSDを発症することがあります。PTSDは骨折などと異なり、他覚的所見の認められない症状であるため、一見、慰謝料を獲得できなさそうに思えますが、実はそうではありません。

今回は、交通事故でPTSDが発症した場合の慰謝料について解説してまいりたいと思います。

PTSDとは

ご存じの方も多いと思いますが、PTSDとは日本語で「心的外傷後ストレス障害」といいます。「心的外傷」とは、たとえばDV(ドメスティックバイオレンス)、虐待などの外的要因によって心が傷つくことです。心的外傷には交通事故も含まれます。交通事故によって直接被害を受けた場合のみならず、たとえば車に同乗していた方がお亡くなりになった、重傷を負ったなどという場面を目撃した場合でもPTSDに罹患する可能性があります。ある研究所の発表では、交通事故による重傷患者のうち約1割の方交通事故から約1か月後にがPTSDを発症している、しています。

PTSDと慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)

交通事故後にPTSDを発症した場合に獲得できる可能性のある慰謝料は「傷害(入通院)慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。もっとも、慰謝料を獲得するためには、交通事故に遭わなければPTSDは発症しなかったという関係、つまり、交通事故とPTSDとの間に「因果関係」が認められることが大前提です。PTSDは人の精神状態に左右される側面がありますから、ときに「PTSDが本当に交通事故によって生じたものといえるのか」、「PTSDは交通事故とは別の原因で生じたものではないのか」などという疑いの目で見られがちです。少しでもPTSDの発症が疑われる場合は、直ちに専門の医師の診察を受けることが大切です。

傷害(入通院)慰謝料

傷害(入通院)慰謝料は、交通事故後、入通院を開始した時点から医師により症状固定(これ以上治療を継続しても症状が改善する見込みはない)と判断された時期までの精神的苦痛に対する賠償金です。

通常、PTSDは交通事故から一定期間経た後、発症することが多いです。前述のとおり、発症の疑いが生じた段階で専門医師の診察を受けましょう。そして、仮に、PTSDと診断された場合は医師の指示に従い継続的に治療を受けていくことが大切です。PTSDの症状が治まるまでには、軽傷の場合でも発症から半年から1年、重篤な場合で2年~3年かかるといわれています。

傷害(入通院)慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判所)基準の3つの基準があります。このうち、弁護士(裁判所)基準で交渉した方が慰謝料は高額となる傾向にあります。また、当然、入通院期間が長ければ長いほど慰謝料は高額となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、症状固定後に残存した後遺障害に伴って受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

PTSDでも後遺障害等級9級10号、12級相当、14級相当の等級認定を受けることができる可能性はあります。等級認定を受けるためには加害者の自賠責保険会社に対して認定申請を行う必要があります。そして、一定の基準を満たした場合にのみ、等級認知を受けることができるのです。

後遺障害等級慰謝料でも、前述した自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判所)基準があり、弁護士(裁判所)基準で交渉を行えば慰謝料は高額となる傾向にあります。

まとめ

上記のとおり、交通事故によりPTSDを発症した場合でも慰謝料を獲得できる場合があります。通常、他の傷害(怪我)を併発することも多いでしょうから、獲得できる慰謝料はさらに高額になる可能性もあります。PTSDを患いながら、慰謝料のことまで気を回す余裕はありませんから、お困りの場合は交通事故の専門家に一度相談してみましょう。

以上

 

あおり運転に適用される妨害運転罪、罰則は?

道路交通法が改正され(令和2年6月30日施行)、これまでいわゆる「あおり運転」と言われていたものが「妨害運転罪」にあたり、懲役などの刑事罰を科されることになったのはご存知でしょうか?

今回は、

 

・あおり運転に関する改正内容

・妨害運転罪の罰則

 

について詳しく解説してまいります。

 

1.あおり運転に関する改正内容

あおり運転に関する改正内容について、改正前と改正後について解説します。

⑴ 改正前

改正前は、あおり運転そのものを処罰する規定はなく、主として道路交通法に規定されている

 

① 不必要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)

② 後方からの異常接近(車間距離不保持)

③ 無理な・急な進路変更(進路変更禁止違反)

④ 左側からの追い越し、無理な追い越し(追い越しの方法違反)

⑤ 前後方からのハイビーム(減光等義務違反)

⑥ 不要なクラクション、ベル(警音器使用制限違反)

⑦ 幅寄せ・急接近など(安全運転義務違反

 

に関する規定が適用されていました。そして、①、②、④、⑦の罰則は「3月以下の懲役又は5万円の罰金」、③、⑤、の罰則は「5万円以下の罰金」、⑥の罰則は「2万円以下の罰金又か科料」でした。また、これらの違反は反則行為でしたから交通反則通告制度の適用される結果、青切符が切られ、反則金を納付すれば手続きが終了する軽微なものでした。つまり、検挙されても、直ちに上記の罰則を科されることはなかったのです。

そこで、改正前は、あおり運転の状況によっては、交通反則通告制度ではなく刑事手続に移行でき、かつ、罰則を科すことができる刑法の暴行罪、あるいは強要罪を適用していました。暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、強要罪の罰則は「3年以下の懲役」です。

⑵ 改正後

もっとも、あおり運転そのものを処罰する規定の必要性、適用される罰則が軽いなどの批判を受け、道路交通法にあおり運転そのものを処罰する「妨害運転罪」が規定されました。妨害運転罪は道路交通法第117の2第6号(高速自動車道等の場合)、第117条の2の2第11号(一般道の場合)に設けられています。

妨害運転罪が処罰対象とする行為は、上記の①から⑦に加えて

 

⑧ 蛇行、逆走、対向車線はみだしなど(通行区分違反)

⑨ 高速道路での低走行禁止(最低速度違反)

⑩ 高速道路での駐停車(高速道路等駐停車違反)

 

の10個です。

なお、妨害運転罪(一般道の場合)が成立するためには(成立の要件は)、

 

・他の車両等(以下「被害車両」といいます)の通行を妨害する目的があること

・①~⑩のいずれかの行為をしたこと

・①~⑩のいずれかの行為が、被害車両に道路における危険を生じさせるおそれのある方法で行われたこと

 

が必要です。

 

2.妨害運転罪の罰則

妨害運転罪の罰則は、

 

一般道の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

高速道の場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

です。

一般道の場合の罰則は酒気帯び運転、無免許運転の罰則と、高速道の罰則は酒酔い運転の罰則と同じ、と認識いただければ、今回の改正により、あおり運転に対する罰則がいかに重たくなったのかがお分かりいただけるかと思います。もちろん、交通反則通告制度の適用はなく、直ちに刑事手続きが適用されます

また、一般道の場合の違反点数は25点で免許取消し(欠格期間2年)の行政処分、高速道の場合の違反点数は35点で免許取消し(欠格期間3年)の行政処分を受けます。

 

3.まとめ

以上のとおり、道路交通法にあおり運転そのものを処罰する規定が設けられました。あおり運転が発覚すれば逮捕、刑罰(懲役、罰金)を受ける可能性が高くなりましたので運転には十分注意を払う必要があります。

以上

 

交通事故の修理代は請求できる?買替差額費、評価損も解説

交通事故は人身事故と物損事故があります。いずれの場合でも加害者に修理費等を請求することができる可能性があります。

今回は、交通事故で自動車が壊れた場合に、加害者に請求できる費用について解説してまいります。

 

1.自動車が壊れた場合に請求できる費用(示談金・賠償金)

自動車が壊れた損害のことを車両損といいます。

この車両損には、自動車の修理にかかった「修理費」、買替えが認められる場合の交通事故当時の中古車価格(+買取諸費用)と売却代金の差額である「買替差額費」、自動車を修理できたとしても、原状に回復し得ない損傷が残る、あるいは事故歴がついたことにより商品価値の下落が見込まれる場合の「評価損」などがあります。

以下では、この「修理代」、「買替差額費」、「評価損」について解説してまいります。

 

2.修理費

修理費は、当然のことながら、壊れた自動車の箇所(部品)によって異なります。特にエンジンは自動車の心臓部というくらい自動車にとって重要な部品ですから修理費は高額となる傾向があり、50万円~90万円が修理費の相場とも言われています。また、その他のフレーム、バンパー、ドアなども自動車の種類(国産車か外車かなど)や損傷の程度等によっては数十万円、場合によっては数百万円の修理費がかかることもあります。

もっとも、修理費が高額となった場合でも、そのすべてを加害者に請求できるわけではないことに注意が必要です。なぜなら、交通事故の損害賠償の実務では、「修理費と自動車の事故当時の時価(中古車価格)を比べた場合、加害者はいずれか低い方を賠償すればよい」という考え方が取られているからです。つまり、この考え方からすれば、修理費が中古車価格を上回る場合には、すべての修理費を加害者に請求することはできない、ということになります。ちなみに、中古車価格を判断するのに実務で用いられている本が「レッドブック」と呼ばれる、自動車公正取引協議会認定の「中古車価格ガイドブック」です。

また、加害者に請求できる修理費は、必要かつ相当と認められる自動車の修理にかかった範囲のみです。つまり、余計な修理にかかった(修理の必要性、相当性がない)修理費については加害者に請求することはできません。

 

3.買替差額費

買替差額費は

☑ 物理的な修理不能の場合

☑ 経済的な修理不能の場合(修理費が中古車価格(+買替諸費用)を上回る場合)

☑ 自動車を買い替えることが社会通念上相当と認められる場合

に請求することができます。

買替差額費は「交通事故当時の中古車価格(+買替諸費用)-自動車の売却代金」で計算します。なお、交通事故に遭った自動車の売却代金(評価額)は「0」とされることも多いため、買替差額費と交通事故当時の中古車価格(+買替諸費用)が同じとなることも多いです。自動車を買い替える際は、買替諸費用(登録費用、車庫証明費用、廃車費用、登録手数料等は含まれますが、自動車税、自賠責保険料は含まれません。)もかかりますから、これらの諸費用も示談金、賠償金に含めて請求することもお忘れなく。

 

4.評価損

機能的・美観的な欠陥を原因とする評価損は加害者に請求できます。他方で、事故歴の存在を原因とする評価損については見解が分かれています。保険会社との示談交渉の段階では、保険会社は事故歴の存在を原因とする評価損の賠償についてはまず受け入れてくれないと考えておいた方がよいでしょう。したがって、裁判で評価損を裏付ける事実を具体的に立証していくことになるでしょう。

評価損の算定にはいくつかの方法が用いられていますが、一般的な方法は「修理費×●%」という算定方法です。●は、車の種類、年式、グレード、走行距離、壊れた箇所等で異なってきます。

 

5.まとめ

交通事故で自動車が壊れたとしても、必ずしもすべての損害を請求できるわけではない、ということは事前に知っておくべきでしょう。

以上