少し遅めの冬休みをいただきました

交通事故被害者サポート行政書士さいぽーです。早いもので今年ももう1月終わってしまいました。

年末に親族と集まりましたが、厳密には休みではなく、どちらかというと親族対応。当然仕事はしていませんでしたが、自分自身の休みという感じは全くありません。むしろ親族対応以外は、年末年始は仕事ばかりしていたような気がします。

というのは年末年始の休みの間に「相談したい」というお問い合わせが多かったので、お客様との面談に使う時間が必要になったからです。直接お会いする機会だけでなく、パソコンを使ってオンライン面談も行いました。年末年始も事務所を開けていたおかげで、大勢のお客様と面談ができ、良いスタートを切れたような気がします。そうこうしているうちに忙しさが落ち着き、少し時間がとれそうだったので自分自身の冬休みは2月になってからとなりました。

平日の水族館を満喫

昨年の夏、同業の行政書士から関東地方にある水族館のお土産をいただいたのですが、その時にショーがとてもよかったという話を聞いており、いつか行きたいと思っていました。

その水族館は関東地方とはいっても、少しへんぴな場所にあり、「ちょっと寄り道」という感じで寄れる場所ではなかったので、「当分いけないな」とあきらめていたのですが、2月の平日ならすいていそうだなと思い、この機会に行くことができたのです。

大好きなイルカをしばらく眺め、そのあとは一番見たかったシャチのショー。前の方で見ることができましたが、シャチがジャンプをした時に思い切り水をかけられてしまいました。一時的に寒い思いをしましたが、室内で魚やカニ達の姿に癒されて、すっかり満喫。楽しい冬休みになりました。

行政書士は休みの確保が難しい?

念願の水族館へ行くことができて、楽しい冬休みを過ごすことができました。行政書士の仕事は「自由業」ともいえるのですが、お客様の都合次第で動くことも少なくありません。サービス業なので、お客様の都合をできるだけ優先させるのは当然のことですが…

勤めていたころは、勤め先の会社は土日祝日は定休日だったので、ほぼ確実に休みが取れていましたし、そうでない時も休みの申請をしておけば、休みは比較的自由にとることができました。

行政書士の仕事はやりがいのある仕事です。しかし会社という枠がない分、スケジュールの調整を含めてすべて自己責任。今年は上手に予定を調整しながら、仕事もプライベートも充実させていきたいです。

 

 

自動運転車はどんなものか?

年末に親族で集まったのですが、叔父夫婦が「今度買う車は自動運転のやつがいいかなあ」とい話し出しました。年齢から考えると免許返納も視野に入る70代ではあるのですが、叔父夫婦は郊外に住んでいるため、車がないと買い物に行くことすら大変な環境です。

確かにテレビを見ていると、自動車のコマーシャルを見る機会も多いのですが、このごろ「自動運転技術搭載」という言葉をよく耳にします。危険に気づいてくれ自動で止まるので、事故を防げるという説明ですが、私自身も詳しくは知らなかったので少し調べてみました。今回は自動運転車はどんなものか書いていきます。

自動運転車とはどんなものか

自動運転車には6段階のレベルがあります。

レベル0:運転の自動化を全くせずすべて人が動かすものは自動運転レベル0と呼ばれています。

レベル1:運転支援技術が搭載され、アクセルやブレーキの操作による加速や減速をシステムが制御したり、ハンドル操作による左右の制御の監視・対応をシステムがおこなう車です。緊急自動ブレーキの機能や、車線を外れたことを検知し、ステアリング操作をアシストする機能のある車が該当します。

レベル2:部分的に運転が自動化された車両がレベル2に該当します。アクセルやブレーキの操作や、ハンドル操作による左右の制御はシステムが行います。そうはいっても、運転の主体はドライバーなので、システムはあくまで運転のサポートという位置づけです。当然にドライバーは常にハンドルを握っていなくてはならず、運転状況を監視操作しなくてはいけません。

レベル3:一般的に「自動運転車」という場合、このレベル3~が該当します。一定の条件がそろえば、運転の主体がドライバーからシステム側に変わる点がポイントです。しかし緊急時の対応はできず、緊急事態が起きた際には、ドライバーが運転操作を行います。

レベル4:レベル3では緊急時はドライバーが運転操作をする必要があるので、ドライバーは周囲に気を配り、安全にハンドルを握れる体勢でいる必要がありました。しかしレベル4は「限定領域内」という制限があるとはいえ、操作はシステムが行うこととなり、「高度な自動運転」とも呼ばれます。

レベル5:レベル4に設けられていたような走行エリアの限定はなく、どこを走行しても問題ありません。運転はすべてシステムが担当しており、ドライバーは不要です。

今後の技術の発展に注目

今回は自動運転車がどのようなものか、書いてみました。クラウンやスカイラインなどには、すでにレベル1の機能が搭載されているものもあり、「乗ったことがある」というかたもいらっしゃるかもしれませんね。自動運転の技術がどのように進んでいくのか、目が離せません。これからも注目していきたいと思います。

交通事故で歩行者の責任が問われるのはどんな時か

「歩行者が飛び出してきても、車のほうが悪い」
「交通事故は歩行者が悪くても、車も責任を取らされる」
こんな話を聞いたことがある方も多いと思います。

歩行者と自動車や自転車などの交通事故が起きた場合には、自動車や自転車のドライバーは、歩行者に比べてより大きな責任に問われます。

しかし、「交通弱者」と呼ばれる歩行者ではありますが、どんなときにも歩行者側に非がないとは言えません。歩行者側の責任が問われることもあるのです。歩行者が責任を問われるのはどんな時なのでしょうか。

交通ルールを無視すれば、歩行者も責任を問われる

自動車のドライバーは当然に交通ルールを守らなくてはいけませんが、それは歩行者にも言えることです。

急に飛び出したり、信号無視をすれば、当然に歩行者側にも責任があります。現在の日本の法律では、歩行者側が100%悪いということはなく、どうしても自動車側の責任が重くなるものの、「過失割合」が適用されます。交通事故において、誰がどのくらいの責任を負うのか示した割合のことを「過失割合」と呼んでいますが、信号無視など歩行者側に責任がある場合には、歩行者側の過失割合が大きくなります。

自動車と歩行者の事故が起きるのは、信号無視や飛び出しなどが多いイメージですが、時には酔っぱらった歩行者が道路で寝てしまい、自動車にひかれてしまう事故も起きています。特に真っ暗な夜中であれば、道路で寝ている人に気づくのは難しいはずです。

小さい頃住んでいた場所では、お祭りの後に路上で寝ているおじさんたちをよく見たものでした。路上で寝ているのも困りますが、まっすぐ歩けずに歩道の方によろけてくる人もおり、何が起きるかわからないので、お祭りの日は特定の道を通らなくしていたことを覚えています。
このように自動車のドライバーが気の毒になるような事故も、時々起きている現状も無視できません。

「交通弱者」であっても、交通ルールは今一度確認を

自分も気をつけなくてはと思うのですが、車や自転車などの乗り物に乗っている時には「事故を起こしてはいけない」と緊張し気持ちが張り詰めることが多いように感じます。しかし自分が歩いている時には、そこまで感じません。

つまり乗り物を運転している時よりも、交通ルールについて意識していないのです。これでは困りますね。どんな立場であっても、交通リールを正しく学び、見直し、守る必要があるのは言うまでもありません。自分自身もこれまで以上に気をつけて生活したいと思います。

事故現場から逃げた追突犯人の末路

毎年この時期になると思いだすことがあります。親族が帰省の途中で追突事故に遭ってしまったのですが、なんと追突した加害者はそのまま現場から逃げてしまったのです。

ひき逃げ、当て逃げ、のニュースも耳にしますが、人間そうそう悪いことをして、平気でいられるわけがありません。

加害者は現場に戻った

結論から言うと、加害者は現場に戻ることとなりました。というのは、追突事故を起こした後は一度逃げ出したのですが、途中で貸駐車場のフェンスに激突してしまい、そのまま動けなくなってしまったのです。

ドラマなどでは「犯人は現場に戻る」なんて言われています。今回は状況は少し違うものの、フェンスに激突している車を見た人から110番通報がされました。そんなわけで警察がやってきたため、事情を話す羽目になってしまい、現場に戻らざるを得なくなってしまったのです。

後で知ったことですが、事故現場から親族も110番通報をしていたそうで、その時の車の特徴や、車のナンバーを一部覚えていたことも、加害者特定につながったそうです。

刑事裁判

加害者が戻ってきたのはともかくとして、警察はこの事故は悪質であると判断し、結果的に刑事裁判になってしまいました。被害に遭った親族としては、できるだけ早く終わらせたいと思っていたのですが、そうもいかなくなってしまいました。

警察からは、「警察署にもう一度来て、詳しい話を聞かせてください」と言われてしまうし、普段ご縁のなかった「検察庁」からも事情をもう少し聴きたいとかで、何度か電話が来たそうです。たかが追突事故でも、現場から逃げたことが悪質だと判断されてしまったのです。

なお加害者側の弁護士からは「先に少し慰謝料を払いたい」という申し出があったようですが、拒否したそうです。親族も弁護士に依頼していましたが、その弁護士によれば、加害者側からの申し出は「少しでも罪を軽くするための作戦」なのだそうです。

加害者が懲役

さてこの加害者は、結局刑務所に入ることになってしまいました。親族としては「刑務所に入れてほしかったわけではない」と言っていますが、懲役は裁判の判決で決まったことです。

最初に話を聞いた時には、追突で懲役になるなんて…と驚いたものです。同じような事故がすべて懲役になるわけではありませんが、現場から逃げてしまう行為は、悪質とみなされる可能性が高いということなのだと思います。

裁判が終わり、加害者も娑婆に出てからもう5年くらいが経ちますが、毎年この時期になると思いだす出来事です。

未成年者が交通事故に遭った際の注意点

交通事故の被害に遭うのは、大人だけではありません。学校や習い事の帰りなどは、子どもたちが巻き込まれてしまう可能性もあります。

大人であっても交通事故に遭うのはショックな出来事であり、ふさわしい対応ができるとは限りません。子どもであればなおさらであり、それなりのサポートも必要になります。

必ず病院へ連れていく

本来あってはいけないことですが、小さな接触事故などの場合、ドライバーの中には「大丈夫?」と一応聞いて、被害者の子どもが「大丈夫」と答えると、警察や救急車を呼ばないでそのまま行ってしまうこともあります。

事故直後は痛みを感じていない場合でも、後から痛みが出てくる場合がありますので、子ども本人が大丈夫だと言っても、必ず病院に行って検査を受けさせるようにしましょう。

未成年者は一人で損害賠償請求ができない

交通時の被害者が子どもの場合、もう一つ気をつけなければいけないことがあります。それは未成年者は損害賠償請求が一人ではできないということです。

通常は親御さんが子どもに代わって請求を行いますが、万が一親御さんが亡くなられている場合などは、裁判所が「未成年後見人」を選任することになります。子どもだからといって、泣き寝入りする必要はありません。

こういったケースは弁護士に依頼することも多いのですが、「弁護士の知り合いはいない」「どこに相談すればよいかわからない」ということも珍しくありません。本当に必要な場合には、弁護士探しを手伝うことも、サポートの一つになるかもしれません。

もちろん、その子どもと面識があるなら、親御さんの了解を得たうえでお見舞いに行ったり、必要なものを差し入れたりすることもできるでしょう。

保険会社の言いなりにならない

これは大人の場合にも共通する内容ですが、示談交渉の時には保険会社の言いなりになってはいけません。ここで書いている保険会社とは、主に加害者の加入している保険会社のことを指しています。

加害者側の保険会社なので、子どものケアについてはさほど考えていません。むしろ早く治療を終わらせてほしいし、できるだけお金を払いたくないのです。

「子どもは体が柔らかいから軽傷で済む」「子どものうちはむち打ちにならない」などと言われるかもしれませんが、それをうのみにすることはやめましょう。

交通事故の慰謝料に関して、子どもと大人に差はありません。適切な金額を請求し確実に支払われるためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

ハンドル操作を間違えた高齢者が起こした事故の末路

最近はテレビで高齢者の事故について聞くことが増えたように感じています。うちの近所も例外ではなく、ついに高齢者の事故が起きてしまいました。

ハンドル操作を間違えて、カーブを曲がり切れなかったらしく、よそのお宅のブロック塀に突っ込んでしまったのです。帰宅するのに事故現場を通ったのですが、ブロック塀には大きな穴が開いていました。

事故を起こした本人は、おそらくそれなりのケガをしていると思いますが、ぶつけられた家の人もたまったものではありません。

緩いカーブを曲がり損ねたのはなぜ?

帰宅後に聞いた話なのですが、緩いカーブを曲がり損ねたらしいのです。昔からこの地域に住んでいた人なのでいつも通っている道です。

どうしてだろうかと不思議に思ったのですが、通り慣れた道ではあっても、今日はいつもと事情が違っていたのです。道路の真ん中にどこからか飛んできた段ボールが落ちていたらしく、その段ボールをよけようとしたらしいのですが、そこでハンドル操作を間違え、ブロック塀に突っ込んでしまいました。

高齢者に限らず、通り慣れた道路であっても、いつもと様子が違うということは珍しくありません。でも、ブレーキをかけなかったのでしょうか?

ブレーキとアクセルを間違えた!

ブレーキは本人は踏んだ「つもり」らしいのですが、実際にはアクセルを踏んでいたのです。アクセル全開でブロック塀に突っ込んでしまったのですから、ブロック塀には大きな穴が開いてしまいました。

間違えて踏まなければ、こんなことにはならなかったはず。嫌な話ですが、ブロック塀のの修繕費用はどのくらいかかるのでしょうか。保険が出るのかもしれませんが、間違えずにブレークを踏んでいれば、もっと小さな事故で済んだかもしれません。

車は廃車、本人はしばらく入院!

普段と違う道路事情、そしてブレーキとアクセルを間違えたせいでこんな事故になってしまいましたが、これだけでは終わりませんでした。

もちろん車は廃車になりましたが、本人も大けがです。しばらく入院するそうですが、肋骨3本と左足の骨を折ってしまい、頭もぶつけているそう。

退院してから、以前の生活に戻れるのでしょうか。ブロック塀を破壊した相手への謝罪はどうするのでしょうか。

事故を起こした本人、そしてブロック塀のある家の持ち主、どちらもご近所です。きっと今後の人間関係にも響くでしょう。自分のことではなく人の事故ですが、色々と考えさせられる出来事でした。

交通事故の治療の打ち切りとは?

交通事故で治療を続けていると、保険会社から治療の打ち切りを告げられることがあります。自分では治療を続けたいと考えているのに保険会社から治療の打ち切りを告げられてお困りの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、どのような場合に治療の打ち切りが行われるのか、治療の打ち切りにはどのような対応が可能なのかについて解説します。

治療の打ち切りの判断

交通事故による治療は、症状がなくなり通院の必要がなくなれば当然に終了となります。

そして、症状が残る場合であっても、治療を継続してもそれ以上症状が改善される見込みのない症状固定の状態になると治療は打ち切られます

怪我をした被害者としては、症状が残る限り治療を継続したいと考える方が多いでしょう。事故に遭う前の身体の状態に戻りたいと考えるのは当然のことです。

しかし、治療を継続しても症状の改善が見込めないのであれば、その治療は無駄ということになってしまいます。加害者側の保険会社としても、無駄な治療費の支払いまでを行う義務はないでしょう。

そのため、被害者が治療を継続したいと考えても、保険会社の判断で症状固定の状態にあるとされると、保険会社から治療の打ち切りが告げられるのです。

この際、保険会社は、被害者のこれまでの治療経過、医師の判断、他の事例との比較などから、症状固定の有無を判断します。

治療の打ち切りへの対応

保険会社から治療の打ち切りを告げられた場合、被害者としては、それに無条件に従わなくてはならないということはありません。

さらに治療を継続したいと考える場合、保険会社にその旨を告げることで、1か月程度は治療の継続を許可される場合も多いです。

また、医師とも相談したうえで、治療継続が必要と考えられるにもかかわらず、保険会社が打ち切りの姿勢を変えない場合には、自賠責保険への被害者請求によって打ち切り後の治療費を請求するという方法もあります

また、弁護士に相談するなどしたうえで、最終的には裁判で治療費の支払いを求めることも可能です。

自賠責保険の加害者請求を利用する場合でも、裁判を利用する場合であっても、症状固定と認められるか否かが判断基準となります。

この場合、加害者請求や裁判によっても症状固定と認められると、症状固定後の治療費は自己負担となることに注意が必要です。

症状固定となるかの判断は、専門的知識がなければ難しいです。治療の打ち切りへの対応にお困りの方は、弁護士などの専門家に相談のうえで対応を決めることをおすすめします。

交通事故の治療費について

交通事故で負傷し、病院での入院や通院治療が必要となった場合、被害者は加害者側の保険会社から入院費や治療費の支払いを受けることができます。

この場合に支払いを受けることができる入院費や治療費は無制限に認められるものではありません。この記事では、入院費や治療費についてどの範囲で支払いを受けることができるかについて解説します。

入院費、治療費の範囲

入院費及び治療費は、交通事故の治療をするために必要かつ相当な範囲で、その実費が支払われます。

つまり、交通事故で治療費の支払いを受けられるからと言って、不必要な範囲での治療を行ったり、不相当な高額治療を行ったりした場合には、その費用の支払いを受けることはできません。

治療の必要性、相当性の判断は保険会社が行いますが、医師の判断に基づいて行われた治療については、必要性、相当性が否定されることはほとんどないでしょう。

治療費の支払いが認められる期間

交通事故による痛みなどの症状は、本人以外にはわからないことも多く、いつまで通院治療を続ければ良いのかという判断は難しいものがあります。

この場合、被害者が納得するまで無制限に治療費の支払いが続けられるのではなく、症状固定となると、その後の治療費の支払いを受けることはできません

症状固定とは、痛みなどの症状が完治した状態ではなく、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態のことをいいます。症状固定となるかの判断は、それまでの治療経過に照らして、医師や保険会社が行います。

入院時の個室使用料

入院時に個室などの特別室を使用した場合、必要かつ相当な費用とは言えないため、その使用料は基本的に支払いを受けることはできません。

もっとも、医師の指示がある場合、症状が重い場合、他に空室がない場合などの事情が認められる場合には、必要かつ相当な期間に限り、その使用料の支払いを受けることができます。

整骨院・鍼灸院の施術費

整骨院や鍼灸院による施術は、医師による治療ではないものの、交通事故の治療に有効な場合もあります。

そのため、医師による指示がある場合または症状から施術を受けることが有効かつ必要と言える場合には、施術費の支払いを受けることが可能です。

保険会社によっては、整骨院での治療は一切認めないという対応をするところもありますが、整骨院による施術でも医師による指示がある場合や有効かつ必要なものであれば法律上認められるものです。

休業損害について

交通事故の治療などで仕事を休むことになった場合、休業により収入を得られなくなった損害について、賠償を求めることができます。

今回は、この休業損害について、どのような場合に賠償を求めることができるのか、請求できる金額はどの位なのかを解説していきます。

休業損害の算定方法

休業損害は、休業によって得られなくなった収入の額が明確な場合には、その金額が損害として認められます。

もっとも、金額が明確な場合は少なく、金額が明確でない場合には、基礎収入に休業した期間を乗じた金額を損害として認定します。

休業期間は、現実に休業した期間を基準としますが、症状の程度などから実際には就労可能であったと判断される場合には、実際に休業した分の損害が認められないこともあるので注意が必要です。

休業損害における基礎収入

休業損害を算定する際に基準となる基礎収入の認定方法は、被害者の職業などによって異なります。

ここでは、被害者の職業などによって、基礎収入の認定方法がどのような違いがあるのかについて解説します。

給与所得者

給与所得者の基礎収入は、基本的に事故直前3か月間の平均収入を基準にします。ただし、収入の変動が激しい職種については、それ以上に長い期間の平均収入とすることもあります。

休業によって、賞与の減額などが生じた場合には、その額も休業損害として認められます。また、有給休暇を使用した場合にも、現実に収入が減少しなくても、損害として認定可能です。

事業所得者

事業所得者の基礎収入は、事故直前の申告所得額を基準にします。業績が伸びていて、申告所得額を上回る収入額や収入予定額の立証ができた場合には、事故当時の実収入を基礎収入とすることも可能です。

被害者の代わりに人を雇用して収入の減少を防いだ場合には、その雇用のために必要かつ相当な費用が損害として認定されます。

会社役員

会社役員については、事故の被害者となっても役員報酬の減少はないため、基本的に休業損害は認められません

ただし、役員報酬のうちに当該役員の労務提供の対価と言える部分がある場合には、その部分を基礎収入として休業損害が認められる場合もあります。

家事従事者

被害者が専業主婦である場合には、家事従事者としての休業損害が認められます

家事従事者の基礎収入は、学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。家事従事者がパートやアルバイトなどもしている場合にも、どちらか高い方の金額を基準とします。

無職者

無職者には、原則として休業損害は認められません。ただし、治療期間中に就職する蓋然性が高かった場合には、休業損害が認められる場合もあります。

交通事故被害者が利用できる保険

交通事故被害者が利用できる保険の種類としては、大きく分けて任意保険と自賠責保険の2種類があります。任意保険と自賠責保険は、どちらも事故の賠償金を受け取るのに利用できますが、どのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、任意保険と自賠責保険にはどのような違いがあるのか、それぞれの特徴について解説します。

加入義務について

任意保険と自賠責保険の最も大きな違いは、加入義務の有無です。

自賠責保険は、自動車を利用する際に契約が義務付けられている強制保険です。一方、任意保険は、その名のとおり、加入者が自らの意思に基づいて任意に加入します。

補償範囲について

任意保険と自賠責保険では、事故が発生した際の補償の範囲が異なります。

任意保険は、自賠責保険では補償されない部分を補償するものです。

つまり、自賠責保険は、事故について最低限の補償を行うもので、任意保険は、自賠責保険の足りない部分をカバーするものと言うことができます。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険が補償するのは、事故における相手方の怪我に対する補償のみです。

そして、補償の範囲としても、傷害の場合で120万円、死亡の場合で3,000万円、後遺障害の場合で4,000万円が限度となっています。

つまり、自賠責保険は、事故を起こしてしまった際に、自分自身に対する補償は一切なく、相手の怪我に対する最低限の補償だけをするものです。

任意保険の補償範囲

交通事故を起こしてしまった場合には、相手の怪我に対する賠償が自賠責保険の範囲内では足りないこともあります。また、相手の自動車の修理が必要となることもあるでしょう。

さらに、自身が加害者となってしまった場合や、相手が任意保険に加入していない場合などには、自身の怪我の治療や自動車の修理でも保険を利用したいこともあるでしょう。

自賠責保険では、これらの補償はできませんが、任意保険であれば、保険の内容によってこれら全ての補償を受けることが可能です

つまり、任意保険では実際に事故を起こしてしまった際に、どこまでの補償が必要となるのかを考えて、自分で必要と考える範囲で保険に加入することができます。

まとめ

自賠責保険の補償範囲は最低限のもので、いざ利用しようとしても、十分な補償を受けられないことも多いです。

交通事故は注意をしていても、いつ起こるかわらないものです。交通事故に備えて、任意保険に加入して十分な補償を受けられるようにしておきましょう。