交通事故における行政書士のサポート

 

今回は交通事故において行政書士がサポートできる業務内容を段階別にわけてご紹介します。

~交通事故直後~

交通事故直後は速やかに病院を受診しましょう。

病院での受診が遅れれば遅れるほど、あとで症状が発生したとしても交通事故と症状との因果関係を疑われ、人身事故ではなく物損事故扱いともされかねません。

症状があるにもかかわらず物損事故扱いとなれば、加害者側に治療費などに関する損害についての賠償義務は発生しません。

ただ、病院を受診したとしても以下のケース別で取るべき対応は異なります。

=加害者の任意保険会社が一括対応する場合=

一括対応とは、要は、加害者の任意保険会社が病院の治療でかかった費用について直接病院に支払ってくれる、というものです。

一見すると大変便利なもののようにもみえますが、気を付けなればならないことは一括対応の際に同意書にサインを求められることです。

同意書で、保険会社が被害者の病院へ医療照会することなどに対する承諾を求められるのです。

ですから、同意書にサインするとあとで保険会社に治療状況、怪我の回復具合などを調査され、その調査結果をもとに治療費打ち切りを迫られる可能性があります。

保険会社の一括対応はあくまでサービスの一環です(一括対応の段階では加害者側に賠償義務は確定しておらず、保険会社が任意で支払っています)から、保険会社が治療費支払いを打ち切るといえばそれに従うしかありません。

そこで、当方としては以下の対応をお勧めしております。

★ご自身の健康保険を使う★

交通事故で健康保険を使うことはできるの?と勘違いされている方がたまにおられますが、結論から申し上げると使えます。

・加害者の保険会社が一括対応してくれない(・・・過失割合、交通事故でもめているケース)

・そもそも加害者が任意保険に加入していない

・同意書にサインしたくない、ためらっている

という方、また、

・加害者のみならず被害者にも一定の過失がある

という場合は健康保険を使った場合の方がのちのち有利になることがあります。

もっとも、健康保険を使うには必要書類を入手、作成し、ご自身がご加入されている健康保険組合などに提出する必要があります。

これを「第三者行為災害による健康保険給付申請」といいますが、行政書士はこの申請のための書類作成などのお手伝いをさせていただくことが可能です。

★加害者の自賠責保険へ被害者請求する★

健康保険を使ったものの、できる限り治療費の負担は抑えたいものです。

そんなときは、被害者請求という手段をとります。

被害者請求とは加害者の自賠責保険会社に被害者自らが直接賠償金の支払いを請求するものです。

被害者請求には「仮渡金請求」と「本請求」があります。

仮渡金は賠償金を前払いしてくれる制度です(ただし、支払われる額が決まっており、死亡の場合290万円、傷害の場合、そのていどに応じて40万円、20万円、5万円です)。

示談前に受け取ることが可能ですので、治療の負担を心配せず治療に専念できるというメリットがあります。

また、本請求はすべての損害費目の損害額が確定させ、トータルの賠償額が判明した段階で請求するものです。

もっとも、被害者請求するには様々な書類を入手、作成し、それを加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。

行政書士はこの被害者請求のための書類作成などのお手伝いをさせていただくことが可能です。

~治療継続中~

加害者の保険会社から治療費の支払いを受けている場合、保険会社から症状固定(治療を継続しても将来、症状の改善が見込めなくなった状態)の打診が入ります。

怪我の症状にもよりますが、はやい人で交通事故から約1か月で症状固定の打診が入ります。

症状固定の打診=保険会社の治療費支払いの打ち切り、ですから、症状固定とすると基本的にはそれ以降の治療費は支払ってくれません。

もっとも、症状固定の判断は保険会社ではなく医師がすべきものです。

日頃の受診時から医師にご自身の症状を正確に伝えておくことが大切です。

医師が症状固定と判断した場合(もっとも、症状固定は医学用語ではありませんから医師が症状固定という言葉を使うかどうかはわかりません)、基本的にはそれに従う必要があります。

しかし、医師は症状固定後の後遺障害等級認定(※)のため治療を行っているわけではありません。

したがって、医師の症状固定の判断が必ずしも適切な後遺障害等級の獲得につながるわけではありません。

そこで、行政書士はどうすれば適切な後遺障害等級認定を受けることができるかという視点から、ご相談を受けた時点で、予めどの後遺障害等級を受ける可能性があるのか予測し、受けておくべき治療・期間、等級認定のために証拠化しておくべきもの(MRI・レントゲン画像など)、日常生活で気を付けるべき点などをアドバイスします

必要によっては病院へ同行したり、医師に治療状況などを聴取して報告書にまとめたり、医師へ医療照会を行うなどします。

また、等級認定のためには必要書類を収集・作成し、それを自賠責保険へ提出する必要がありますから、そのためのサポートもさせていただきます

※後遺障害等級認定

後遺障害等級は自賠責保険会社によって認定された後遺障害のレベルのことで、申請によって認定されるとレベルに応じた後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料を獲得することができます。

 

以上