交通事故にかかる行政書士費用

 

今回は交通事故で行政書士に相談、依頼した場合の行政書士費用についてご説明します。

~交通事故において行政書士が行う業務~

交通事故において、行政書士が業務として行うのは、加害者の自賠責保険会社に対する被害者請求と後遺障害等級認定申請及び異議申し立てです。

=①自賠責保険会社に対する被害者請求=

被害者請求とは、加害者の自賠責保険会社に対して被害者自らが保険金(賠償金)の支払いを求めることができる「自動車損害賠償保障法16条」に基づく手続きです。本来であれば賠償義務を負う加害者が被害者に賠償金を支払い、その支払った分について後日、加害者が自賠責保険会社に請求するというのが筋です。しかし、これではたとえば

・加害者と過失割合などをめぐってもめていて加害者が賠償金を支払わない

・加害者に資力(財産)がなくて加害者が賠償金を支払えない

・とりあえず前払い金が欲しい

などという場合、手続き的に迂遠であり被害者救済に欠けます。そこで、こうした場合に直接加害者の自賠責保険会社に賠償金の支払いを可能にしたのが被害者請求というわけです。

被害者請求には、前払い金的な性質の「仮渡金請求」(自動車損害賠償保障法17条)と「本請求」の2種類があります。いずれにして被害者請求のためには

・自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書

・交通事故証明書

・医師の診断書

・交通事故発生状況報告書

・印鑑証明書

など様々な書類が必要となります。そして、特に交通事故発生状況報告書記載は賠償金請求の前提となる過失の有無を判断するための重要な書類であるにもかかわらず、ご自身で作成しなければならず記載方法に悩む方も多くおられます。そんなときこそ行政書士に頼るべきです。行政書士であれば、どのように記載すればより有利な賠償金を獲得できるかのノウハウを取得しています

=②後遺障害等級認定申請及び異議申し立て=

後遺症による賠償金(後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料)を獲得するためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。認定を受けてはじめて賠償金を受け取るだけの後遺障害だと認定され、さらにその等級に応じた賠償金を獲得することができます。認定を受けるためには、加害者の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請をする必要があります。申請のやり方としては加害者の任意保険会社が対応してくれる「事前申請」と、被害者ご自身が行う「被害者請求」があります。より適切な等級、賠償金を獲得するには被害者請求の方をお勧めします。

もっとも、被害者請求の場合はご自身で必要書類を取得する必要があります。また、より適切な等級を獲得するためには申請前から医師への働きかけ、治療状況などの聴取、ご依頼者様への日生活に関する聴き取りなどを行い、それらの結果を書類にまとめ、自賠責保険会社に提出する必要があります。こうした作業は、交通事故の取り扱いに慣れていない一般の方々では難しく、行政書士だからこそできる業務といっても過言ではありません。

~行政書士費用~

行政書士へ支払う費用(報酬)の相場(全て税抜き)は以下のとおりです。

=相談料=

初回:無料~1万円(60分)

2回目以降:5000円~(1回、60分につき)

=被害者請求(書類作成、手続き代行)=

5万円~

=後遺障害等級認定申請=

被害者請求にかかる書類収集・作成:5万円~

被害者請求手続き代行:5万円~

医療情報収集(病院への同行、医師への聴き取り、医療照会など):5万円~

異議申立書作成:5万円~

このほか着手金(契約と同時に支払い、成果にかかわらず返還請求できないお金)、日当費、実費(交通費、文書費)などが必要とされる場合もあります。

料金体系は行政書士、行政書士事務所により異なりますから、詳細をお知りになりたい方は各行政書士あるいは行政書士事務所に直接問い合わせましょう

~行政書士費用が無料に!?~

行政書士に書類の作成などを依頼するとしても費用が気になって依頼したくてもなかなか依頼できない、という方もおられるでしょう。そんなときはご自身がご加入されている自動車、あるいはご家族の自動車保険に「弁護士等費用特約」という特約が付いていないかどうか確認されてみてください。

弁護士等費用特約とは、先ほどご紹介した行政書士にかかる費用をご加入されている保険会社が一定の限度額内で肩代わりしてくれるというものです。「弁護士等」となっているように、弁護士費用のみならず司法書士費用、行政書士費用も対象となっている場合があります。仮に、ご自身が弁護士等費用特約を付けていなくても、ご家族が付けている場合は使うことができる可能性があります。限度額は通常300万円とされていることが多く、多くの場合、行政書士費用でそこまでかかることはありませんから、実質費用負担なく依頼することが可能です。

もっとも、弁護士等費用特約を使えるかどうかなど詳細については約款ごとに異なりますから、まずは約款で確認するか直接保険会社に問い合わせてみることをお勧めいたします。