交通事故の治療などで仕事を休むことになった場合、休業により収入を得られなくなった損害について、賠償を求めることができます。
今回は、この休業損害について、どのような場合に賠償を求めることができるのか、請求できる金額はどの位なのかを解説していきます。
休業損害の算定方法
休業損害は、休業によって得られなくなった収入の額が明確な場合には、その金額が損害として認められます。
もっとも、金額が明確な場合は少なく、金額が明確でない場合には、基礎収入に休業した期間を乗じた金額を損害として認定します。
休業期間は、現実に休業した期間を基準としますが、症状の程度などから実際には就労可能であったと判断される場合には、実際に休業した分の損害が認められないこともあるので注意が必要です。
休業損害における基礎収入
休業損害を算定する際に基準となる基礎収入の認定方法は、被害者の職業などによって異なります。
ここでは、被害者の職業などによって、基礎収入の認定方法がどのような違いがあるのかについて解説します。
給与所得者
給与所得者の基礎収入は、基本的に事故直前3か月間の平均収入を基準にします。ただし、収入の変動が激しい職種については、それ以上に長い期間の平均収入とすることもあります。
休業によって、賞与の減額などが生じた場合には、その額も休業損害として認められます。また、有給休暇を使用した場合にも、現実に収入が減少しなくても、損害として認定可能です。
事業所得者
事業所得者の基礎収入は、事故直前の申告所得額を基準にします。業績が伸びていて、申告所得額を上回る収入額や収入予定額の立証ができた場合には、事故当時の実収入を基礎収入とすることも可能です。
被害者の代わりに人を雇用して収入の減少を防いだ場合には、その雇用のために必要かつ相当な費用が損害として認定されます。
会社役員
会社役員については、事故の被害者となっても役員報酬の減少はないため、基本的に休業損害は認められません。
ただし、役員報酬のうちに当該役員の労務提供の対価と言える部分がある場合には、その部分を基礎収入として休業損害が認められる場合もあります。
家事従事者
被害者が専業主婦である場合には、家事従事者としての休業損害が認められます。
家事従事者の基礎収入は、学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。家事従事者がパートやアルバイトなどもしている場合にも、どちらか高い方の金額を基準とします。
無職者
無職者には、原則として休業損害は認められません。ただし、治療期間中に就職する蓋然性が高かった場合には、休業損害が認められる場合もあります。