交通違反は、発覚すると違反点数が付けられる仕組みで、その違反点数の数によって受ける罰の種類も異なります。今回は、交通事故を起こした場合の点数はどうなっているのか、詳しく解説します。
物損事故の場合
車に追突する・ガードレールに激突するなどの事故を起こしながら、被害者に該当吸える人物がケガ・死亡をしていない事故の名称が、物損事故です。
物損事故の場合、被害者は出ていないので、行政・刑事処分には当てはまりません。つまり、行政・刑事的な視点でみた場合、免停、懲役、罰金などの扱いにはならないのです。
交通違反における違反点数は、行政処分として判断されたものに付けられるので、物損事故における違反点数は対象外となります。
ただし、行政・刑事責任は問われなくても、民事責任としてみた場合、損害賠償の責任は生じるので、示談金などの支払いをしなくてはいけません。
人身事故の場合
人身事故は被害者が存在するので、民事だけでなく行政の責任が生じて、事故の規模によっては刑事責任も問われます。
そして、人身事故は行政に該当するので違反点数が加算されることになり、事故の状況によって違反点数は変化する仕組みです。
基礎点数と付加点数
人身事故を起こした場合、基礎点数と付加点数という2種類の違反点数が加算されます。
基礎点数は交通違反を起こした場合、必ず加算されるもので一律2点という決まりです。
その基礎点数にプラスされるのが付加点数です。この点数は事故を受けた被害者の状態によって区分されます。
・死亡事故の場合
20点(被害者側に過失がある場合は13点)
・全治3ヶ月以上で後遺障害ありの場合
13点(被害者側に過失がある場合は9点)
・全治30日以上3ヶ月未満の場合
9点 (被害者側に過失がある場合は6点)
・軽傷で全治15日以上30日未満の場合
6点 (被害者側に過失がある場合は4点)
・軽傷で全治15日未満および建造物破損の場合
3点 (被害者側に過失がある場合は2点)
被害者側に過失割合がまったくなく、加害者側の一方的な責任の場合、そして、被害者が負った損傷が重いほど違反点数も多くなる仕組みです。
点数によって決まる運転免許の処分
違反点数の加算、過去の交通違反の記録によって、所持している運転免許に対する処分が決まります。
点数と処分の関係は、以下の通りです。
・1点(免停、免許取り消しはなし)
・2点(違反歴によって免停なしか免停90〜150日)
・3点(違反歴によって免停なしか免停120〜180日)
・4点(違反歴によって免停・免許取消なしか免停60〜150日・取消1〜3年)
・5点(違反歴によって免停・取消なしか免停60日・取消1〜3年)
・6点(免停30〜90日・取消1〜3年)
・7点 (免停30〜90日・取消1〜3年)
・8点(免停30〜120日・取消1〜3年)
・9点 (免停60〜120日・取消1〜3年)
・10~11点(免停60日・取消1〜4年)
・12~14点(免停90日・取消1〜4年)
・15~19点(取消1〜4年)
・20~24点(取消1〜5年)
当て逃げ、飲酒運転をした場合
当て逃げをした場合、それも処分対象となります。違反点数は基礎・付加点数の合計で7点になり、免停約1ヶ月の処分です。
飲酒運転をした場合も交通違反に該当するので、違反点数が加算されます。
飲酒運転は2種類あり、酒酔い運転と酒気帯び運転の2つです。酒酔い運転は、アルコール摂取によって正確な運転判断ができないと断定された状態で、違反点数35点の加算、3年の免許取消となります。
酒気帯び運転は、正常な状態であっても少しでもアルコール摂取をした場合です。この違反項目はアルコール摂取量によって違反点数が異なり、13〜25点が加算されて、免停や取消処分となります。
まとめ
いくら小さい交通違反であっても、それを積み重ねるとそれだけ違反点数も加算されて、最終的には免停や免許取消の処分が待っています。
点数を稼いで免許を取り上げられないように、安全運転を心がけましょう。
以上