飲酒運転は、バレると違反になるだけでなく、一歩間違えると大事故に発展する危険性があるので、やってはいけない行為です。では、飲酒運転は具体的に法律ではどのような決まりになっているのでしょうか。今回は、飲酒運転に関する法律について解説しましょう。
飲酒運転の種類
ひと口に飲酒運転といっても、その種類は2種類あります。その2つの飲酒運転の特徴について、以下より説明します。
酒気を帯びた状態
アルコールを摂取していわゆるほろ酔いになった状態は酒気帯び運転と呼ばれています。酒気帯びの具体的な定義は以下の通りです。
・呼気中アルコール濃度=1lのうち0.15mg以上
・血中濃度=1mlのうち0.3mg以上
上記の状態になっていて運転をした場合、道路交通法に違反しているので罰則の扱いです。
呼気中アルコール濃度が1リットルのうち0.15mg以上0.25mg未満、0.25mg以上で罰則の内容は異なります。
いくらお酒に強い人で運転時の意識がはっきりしていたとしても、先述したアルコール量が発覚した場合、罰則扱いです。
酒酔いの状態
具体的な体内アルコール濃度の数字は関係なく、あきらかにアルコールに酔っている状態が確認できた場合、酒酔い運転とみなされて、罰則になります。この場合、酒に弱い人であれば少量の摂取であっても運転時の判断が鈍くなるので、酒酔い運転扱いです。
飲酒運転の行政処分・罰則
では、酒気帯び、酒酔いともに飲酒運転をすると、どのような罰則が待っているのでしょうか。罰則の具体的な内容を次より見てみましょう。
酒気帯び運転の場合
アルコール濃度が1lのうち0.15mg以上0.25mg未満の場合、減点される点数は13点になります。6点以上だと免許停止になるので90日間の免停の扱いです。
そして、アルコール濃度が1lのうち0.25mgを超えた場合、減点される点数は25点です。この点数は免停以上の罰則である免許取り消しに該当するので、免許を取り上げられます。
免許の再取得をするには取り消しから2年間の経過を待たなくてはいけません。以上のように酒気帯び運転をすると、意識がはっきりしていたとしても、免許停止や取り消しなどの行政処分が科せられるのです。
また、刑事罰則としてはアルコール濃度に関係なく懲役3年以下、あるいは50万円以下の罰金を支払う必要があります。初版であれば30万円ほどが相場です。
酒酔い運転の場合
酒酔い運転が発覚した場合の行政処分は、酒気帯び運転と同じく免許取り消しですが、その罪は酒気帯びより重いです。
アルコール摂取量に関係なく罰せられるその処分の内容は、減点される点数は35点で、この点数は免許取り消しの扱いである15点以上を軽く超えるので、一発で免許消失です。そして酒気帯び運転より厳しい3年間の免許所有禁止になります。
刑事罰則としては懲役5年以下、または罰金100万円以下の支払い義務が発生するので、決して安くはない金額を支払わなくてはいけません。
アルコール摂取していなくても罰せられる例
自分が飲酒運転をしていなくても罪になるパターンもあります。どのような例があるのか次より紹介します。
アルコール摂取した人に車を貸す
お酒を飲んだ人に車を貸した場合、貸した人は行政処分こそありませんが、罰則が科されます。いくらお酒を飲んだ人がシラフ当然であっても、お酒を飲んで運転した人だけでなく車を貸した人も飲酒運転と同様の罪に問われるのです。
運転した人の酒気帯び・酒酔いの状態によって、車を貸した人も運転した人と同様の懲役・罰金となります。
アルコールを与える、飲酒した人の車に同乗する
このあと車の運転をするのがわかっていながら車に乗る人にお酒をすすめた場合、または酔っている人の車に同乗した場合も同罪です。お酒をすすめた人も同乗した人も、飲酒運転が発覚したときの罰則を受けなければいけません。
運転者が酒気帯び、酒酔いのときと同じ扱いなので、同様の懲役、罰金の罰則です。
まとめ
お酒の強さには自信がある人でも、少しのアルコール量で交通事故を起こしてしまった例は少なくありません。飲酒運転は重罪なので、運転があるときは決して飲まないように心がけましょう。
以上