交通事故の治療費と被害者請求について

交通事故に遭い怪我をした場合、怪我の治療費はどのように支払われるのでしょうか?この点、いまいち「イメージがつかない」、なんとなく「加害者の保険会社が支払ってくれるんじゃないの?」とお考えの方が多いのではないでしょうか?今回は、この交通事故と治療費、そして、被害者が行うべき「被害者請求」について解説してまいります。

交通事故の治療費について

被害者は、原則として、交通事故直後から怪我の完治あるいは症状固定(治療を継続しても怪我の症状がこれ以上改善する見込みがないと医師により診断された状態)までに治療のためにかかった費用(実費)を請求できます(例外的に、症状固定後に治療に要した費用を請求できる場合もあります)。

被害者が請求するといっても、加害者が任意保険に加入している場合は、基本的に保険会社が病院へ治療費を支払います(一括対応します)から、被害者から加害者へ直接請求する手続きは不要です。

被害者請求した方がよい場合

もっとも、そもそも加害者が任意保険に加入していない場合もありますし、加入していたとしても保険会社から病院へ治療費が支払われない場合もあります。そのため、そうした場合などは被害者自ら加害者の自賠責保険へ治療費の支払いを請求した方がよい場合があります。この手続きを「被害者請求」といいます。被害者請求した方がよいのは以下の場合です。

加害者が任意保険に加入していない場合

冒頭でも触れましたが、加害者が任意保険に加入していない場合です。

加害者が任意保険に加入していない場合、(任意保険会社から)病院へ治療費は支払われません。つまり、いったん、被害者ご自身で治療費を負担しなければならないのです。また、加害者は自身に資力がないため、任意保険に加入していないということも考えられます。そうすると、後日、加害者に対して治療費を請求しても、加害者から支払いを受けることができず損してしまう可能性があります。そのため、面倒ではありますが、損をしないよう被害者自身が加害者の自賠責保険会社へ直接請求するというわけです。

加害者の任意保険会社が病院へ治療費を支払ってくれない場合

加害者の任意保険会社が病院へ治療費を支払ってくれない場合とは、たとえば、過失割合を巡って争われている場合(被害者、加害者とも交通事故の状況に納得がいかない場合)、保険会社が交通事故と被害者の怪我との因果関係を疑っている場合です。こうした場合は、保険会社が病院へ治療費を支払う義務があるのか、あるとしていくら払えばよいのか確定的ではないため、保険会社は病院へ治療費を支払わないのです。

示談交渉が長期化しそうな場合

特に、過失割合を巡って争われている場合(被害者、加害者とも交通事故の状況に納得がいかない場合)、保険会社が交通事故と被害者の怪我との因果関係を疑っている場合などは示談交渉が長期化します。こうした場合は、被害者、加害者とも交通事故の状況、交通事故と怪我との因果関係に関して調査をする必要があるところ、その調査に一定程度の時間を要するからです。示談交渉が長期化すると、示談が成立するまで治療費を被害者自身で負担しなければならない場合も出てきます。少しでも治療費の負担を軽くしたい、生活費の足しにしたいなどとう方は被害者請求を検討すべきといえます。

まとめ

交通事故の治療費を請求するには、被害者請求しなければ損をしてしまう場合もあります。もっとも、被害者請求するには様々な書類を集め、必要な事項を記載して自賠責保険会社へ提出しなければなりません。被害者がお怪我の治療を続けながらこうした手続きを行うことは負担となることもあります。お困りの場合は交通事故の専門家へご相談ください。

 

以上