ニュースなどではよく「ひき逃げ」、「当て逃げ」という言葉をお聞きになると思います。しかし、両者の内容は違いについて詳しくご存じない方もおられるかと思います。そこで、今回は、ひき逃げと当て逃げの違いについて詳しく解説します。
ひき逃げとは
ひき逃げは「人身事故」を起こしたにもかかわらず、交通事故現場から立ち去ることです。人身事故とは人を死傷させる交通事故のことです。なお、交通事故直後は相手方の怪我の程度が一見して分からない場合も多いです。そこで、はっきりと「怪我をしている」と分からなくても、交通事故の状況などから「怪我をしているかもしれない」という程度でもここでいう「人身事故」に含まれます。また、交通事故を起こした当事者としては「何か物にあたったな」という認識がさえあれば、交通事故現場から立ち去るとひき逃げとされてしまうおそれもありますから注意が必要です。
なお、「ひき逃げ」という罪はありませんし、法律用語ではありません。法津上、ひき逃げとは具体的には以下の義務に違反したこと(そもそも義務を果たさなかったこと、あるいは、行ったことが法律上要求される義務として十分でなかったこと)をいいます。
交通事故を起こした場合に
☑ 車など(自転車などを含む)の運転者は、直ちに車などを停止させる義務
→停止義務
☑ 負傷者を救護する義務
→救護義務
☑ 道路における危険を防止するなど必要な措置を講じる義務
→危険防止措置義務
☑ (交通事故現場で)警察官に交通事故内容を報告する義務
→事故報告義務
なお、救護義務や危険防止措置義務の内容は、負傷者の状況や交通事故直後の道路等の状況に応じて、個別具体的に変わってきます。たとえば、負傷者が意識のない状態で道路に倒れ、他の車などに轢かれる危険性が高い場合は直ちに負傷者を安全な位置まで移動させ、119番通報することなどが救護義務の内容となるでしょう。また、交通量が多い道路であれば三角板を立てる、あるいは自ら誘導するなどして他の車の追突などの二次被害を防止することが危険防止措置義務の内容となるでしょう。
停止義務違反、救護義務違反、危険防止措置義務違反の罰則は
① 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
② 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
の2種類があります。両者の違いは、①は、車などの運転者の運転に起因せずとも(運転者に落ち度がなくても)交通事故が起きた場合、②は、車などの運転者の運転に起因して(運転者に落ち度があって)交通事故が起きた場合に適用される、という点です。①よりも②の方が運転者に落ち度がある分、責任が重たくなりますよ、ということですね。
また、事故報告義務違反の罰則は
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
当て逃げとは
当て逃げは「物損事故」を起こしたにもかかわらず、交通事故現場から立ち去ることです。なお、人身事故か物損事故かは警察の捜査を経てから判明するものです。したがって、あなたが物損事故と思って現場から立ち去っても、後日、警察の捜査によって「物損事故」から「人身事故」に切り替わり、当て逃げの罪ではなくひき逃げの罪に問われてしまうおそれも十分にあります。その際、相手の人が怪我をしているとは思わなかったという言い分はほぼ通用しませんから注意が必要です。状況にもよりますが、「何か物に当たったな」と思ったら、直ちに車を停止させてあたりを確認してみることも大切です。
なお、当て逃げは具体的には
☑ 停止義務違反
☑ 危険防止義務違反
☑ 事故報告義務違反
のことで、停止義務違反・危険防止義務違反の罰則は
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
事故報告義務違反の罰則は上記と同様
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
まとめ
ひき逃げにも当て逃げにも罰則が設けられているとおり、両者は列記とした犯罪です。罪に問われるとあなたの人生を大きく左右することにもなりませんから、くれぐれも運転には注意してください。
以上