自転車は免許不要で、訓練さえ積めば誰でも乗ることができる便利な乗物です。しかし、一歩間違えれば大事故に繋がり、多額の賠償金を負わされ場合があります。そのため、近年は、全国的に自転車保険への加入を義務づける流れとなっています。今回はその自転車保険について解説してまいります。
1.自転車保険とは
自転車保険とは、主に自転車の運転によって他人を死亡させる、他人に怪我を負わせる、他人の物(自動車など)を壊すことによって損害が生じた場合、あるいは他人ではなく、自転車の運転者が死亡した、怪我をした場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。また、保険によっては自転車の運転以外の交通事故の場合や日常生活の中で他人の物を壊した場合でも保険金給付の対象とされているものがあります。
2.自転車保険加入の必要性
自転車は、自動車と異なり免許が必要でなく、誰でも気軽に乗れる乗物であることから「保険までは必要ない」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし、次の点から自転車保険加入の必要性が高まりつつあります。
⑴ 自転車は車両の一部で危険な乗物
まず、そもそも自転車は、道路交通法上、「軽車両」と定義されています。つまり、自動車と同じく「車両」の一部なのです。自転車が車両の一部ということは、自動車と同様に交通ルールに従った運転を求められる、ということです。交通ルールに従う必要があるということは、それだけ危険な乗物であることの裏返しともいえます。
⑵ 事故内容によっては高額な賠償義務を課されるおそれがある
自転車は危険な乗物ゆえに、自転車事故の内容によっては高額な賠償義務を課されるおそれがあります。
平成25年7月、神戸地方裁判所で言い渡された判決では、夜間、小学生が自転車に乗って帰宅途中、歩行中の女性と正面衝突し、女性に頭蓋骨骨折等の重傷を負わせた件で、加害者側に「9,521万円」の損害賠償金の支払いが命ぜられました。また、平成15年9月、東京地方裁判所で言い渡された判決では、夕方、男性が自転車に乗り、ペットボトルを片手に下り坂を猛スピードで下って交差点に進入したところ、横断歩道中の女性と衝突し女性を脳挫傷等で死亡させた件で、男性に「6,779万円」の損害賠償金の支払いが命ぜられました。
⑶ 自治体単位で自転車保険の加入が義務付けられている
このように、自転車事故の内容によっては予想もつかない大事故へと発展し、多額の損害賠償金の支払いを命じられる場合があります。もっとも、被害者や遺族からすれば「本当に全額支払ってくれるのか」という不安が常に付きまとうでしょう(また、加害者からすれば事故を起こしたという負い目を一生抱えながら生活していかなければなりません)。
そこで、被害者、遺族の救済という観点から、全国の自治体単位で、条例による自転車保険への加入の義務付けが促進されています。2015年10月に兵庫県が加入義務付けを始めたことを筆頭に、2020年4月現在では、仙台市、伊茨城県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、名古屋市、滋賀県、奈良県、大阪府、金沢市、京都府、松江市、愛媛県、鹿児島県が加入を義務付けています。
3.現在加入している保険を見直してみて
なお、自転車保険に改めて加入しなくてもよい場合があります。なぜなら、現在ご加入されている保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険)の特約として自転車を付帯している場合もあるからです。現在ご加入されている保険に自転車保険が付帯しているかどうか不安な方は、保険証券などで今一度確認してみましょう。
4.まとめ
自転車事故をいつ起こす、いつ起こされるか分かりません。そのため不安な方は、この際、一度自転車保険がどんなものか確認してみることをお勧めいたします。自転車の乗る頻度、普段通る道路の交通状況(自転車事故発生のリスク)、費用などを総合的に考えて加入するかどうかを検討してみましょう。
以上