最終的に受け取る賠償金を大きく左右するのが過失相殺、過失割合です。したがって、過失割合がいかなる流れで決まるのか知っていただきたいと思い、記事にしました。ぜひ最後までお読みいただければと思います。
1.過失割合が決まるまでの流れ
前回の「交通事故における過失相殺、過失割合や留意点を解説」の「3.過失割合は誰が決める?注意点は?」では、過失割合は加害者・被害者が話し合って決める、といいました。そして、具体的には、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社、被害者が弁護士に弁護活動を依頼している場合は弁護士が話し合いによって決めるということになるでしょう。
そして、交通事故の過失割合はこれまでの裁判例の蓄積などから一定程度類型化することができ、その過失割合を類型化したものをまとめた本が東京地方裁判所民事交通訴訟研究会から出されている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本です。
任意保険会社や弁護士は、①当該交通事故が、この本に掲載されているどの交通事故に一致するのかあるいは類似するのかを探し、本に掲載されている交通事故に該当する過失割合を基本の過失割合とします。そして、次に、②当該交通事故に固有の修正要素があるかどうか判断します。そして、最後に、③修正要素があると判断した場合は、①で確認した基本の過失割合に修正要素ごとの加減割合を加味して最終的な過失割合を割り出すのです。
2.過失割合算出までの具体例
それでは、「車(バイク)VS歩行者」による交通事故の中でもわかりやすく典型的な交通事故の①基本の過失割合、②過失割合ごとの修正要素、③修正要素ごと加減割合と最終的に割り出される過失割合についてみていきましょう。
「車(バイク)VS歩行者」でわかりやすく典型的な交通事故といえば
信号機のある交差点で、歩行者が横断歩道上を歩行していたところ、直進してきた車と衝突した
というケースです(太文字とした部分が変われば下の基本の過失割合も変わっています。たとえば、「信号機のある交差点」が「信号機のない交差点」、横断歩道上が「横断歩道付近」、「横断歩道直近」、直進してきたが「右左折してきた」に変わる場合もあり、それぞれの組み合わせで基本の過失割合も異なってきます)。
① 基本の過失割合について
上記のケースでの①基本の過失割合は
ア
歩行者側の信号が「青」で車(バイク)側の信号が「赤」の場合は0:100
イ
歩行者が「赤」で横断を開始、車(バイク)が「青」で進入した場合は70:30
などがあります。もちろん、上記以外にも信号機の色によって組み合わせは多数あり、過失割合もそれぞれ組み合わせごとに異なります。
② 修正要素について
では、次に②修正要素についてみていきましょう。修正要素については
ⓐ時、時間に関する修正要素:夜間(日没から日の出まで)
ⓑ場所に関する修正要素:住宅街、商店街、通学路など
©人に関する修正要素:児童、高齢者/幼児、身体障害者
ⓓ運転者の運転態様に関する修正要素:車の著しい過失、車の重過失
※車の著しい過失とは脇見、スマートフォン等を操作しながらの運転など、車の重過失とは酒酔い運転、居眠り運転など故意に比肩するような過失をいいます。
などがあります。そして、たとえば、
ウ
交通事故が夜間であれば修正要素のⓐ
エ
交通事故の被害者が高齢者であれば修正要素の©
が適用されることとなるでしょう。
③ 加減割合と最終的に割り出される過失割合
そして、上記ウ(修正要素ⓐ)の加減割合は「歩行者に0~+5」、上記エ(修正要素©(児童・高齢者))の加減割合は「歩行者に-5~-10」とされています。ウのように歩行者側に過失割合がプラスされるということはその分、車(バイク)側の過失割合はマイナスにされるということです。これは夜間は日中に比べて視認状況が悪くなるため、その分運転者の責任が軽減されると考えられるからです。この理屈からいえば、エの場合は、運転者はもっと注意して運転すべきでその分責任が加算されることになります。
では最後に、ア+ウ、イ+エの過失割合を計算してみましょう。
まず、ア+ウの場合は
歩行者0~5:車(バイク)95~100
となりますし、イ+エの場合は
歩行者60~65:車35~40
ということになります。
以上のようにして過失割合が割り出されていきます。
以上