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行政書士への相談はどこから有料になるの?

「行政書士への相談は無料なの?」
「どこからが有料になるの?」

行政書士をしているとよく聞かれる質問です。先にお答えすると、各事務所によりルールが異なるので、それぞれの事務所に個別に確認していただく必要があります。

「気軽に相談してほしいので、相談は何度でも無料」という事務所もあれば、「初回相談は無料」という事務所もあります。また「初回相談時は〇分まで無料、その後は有料」などと、決められています。相談料については、ホームぺージなどからも確認できるものも多いので、先に確認していただくこともおすすめです。

それらを確認せず「ちょっと教えてほしいんだけど」といきなり電話して本題を話そして、無料で聞けるものだけ聞いてみようというやり方をすると、多くの場合「一般的にはこうなります」という一般的なお答えしかできません。

相談される方と行政書士、どちらにとっても時間の無駄になることが多いため、お勧めすることはできません。

無料相談が良ければ、行政書士会の相談会を利用しよう

「行政書士事務所に行くことも、相談することも、これまでになかった」という人も多いと思いますので、あまりなじみのない話かもしれません。

各行政書士事務所によって、事務所ごとのルールが違うのでびっくりする方も多いと思いますし、「やはり最初は無料相談を利用したい」という方も少なくないでしょう。

そんな時に利用できるのは各都道府県の行政書士会で開催される無料相談会です。「無料がいい」と思う場合、自宅や勤務先の近くで行政書士による無料相談会があるか、各行政書士会に問い合わせてみると、該当する相談会を案内してもらえると思います。

実際に相談にいくのはどうすればいいの?

さて、無料相談会ではなく行政書士事務所へ相談したいことがある場合、どうしたらいいのでしょうか?

その事務所のホームページやSNSがある場合、一度アクセスしてください。多くの場合、相談申込方法が記載されています。 申込方法がわからない場合には、問合わせ用の電話番号かメールアドレスに連絡して相談したい旨を伝えましょう。

相談申込時に伝えるポイント

ここから先は、相談申込時に伝えたていただきたい点を取り上げます。

  1. 相談したい内容
  2. お客さまのお名前
  3. ご連絡先
  4. 希望日(複数の候補があると助かります)

お電話で申し込んでいただく場合、相談内容を整理してから伝えることをお勧めします。
また相談の際に用意するものがあるか、確認しましょう。

行政書士の勉強会と有料講座について

今日はお客様との打ち合わせ後、研修会に出席してきました。時間がないので、食事は駅の自動販売機で買ったカニ雑炊。

今回受けたのは、行政書士会主催ではなく、行政書士の有志が開催する勉強会なのですが、人によってはカモにされていると感じるようです。今回は行政書士向けの有料講座についてお話ししたいと思います。

行政書士会の研修ではすべても網羅できない

行政書士向けの研修は、日本行政書士会連合会の「中央研修所」で無料のWEB研修を受講できるほか、各行政書士会でも無料あるいは低価格での研修の受講ができるのですが、すべての研修を中央研修所や行政書士会で網羅できるわけではありません。特定の分野について「もっと学びたい」と思う場合には、さらにお金を出してもっと学んでいくことになります。

また中央研修所や行政書士会の場合、研修をやりたいからと言ってすぐにできるわけではありません。研修を開催するまでは、企画・立案・講師の確保、予算の承認といった手順が欠かせないので、自分の受講したいものや学びたいものがある場合、行政書士会主催のものだけでは、何年も待つ羽目になるかもしれません。
 

有料コンテンツが高くなるのはなぜ?

当然のことですが、今欲しい知識やノウハウを学ぶため、自分たちで作ってしまおう、という人が出てきました。これは当然の流れであり、行政書士の世界に限ったことではないと思います。自分も含め、その恩恵を受けている行政書士も少なくありません。

また、行政書士会が開催する場合には、研修用の部屋や必要なテキスト作成、経費は、行政書士会から出されるので、費用は比較的安く済みます。しかし、個人や有志でやる場合には、研修会場やテキストの作成などはすべて自分たちで行うことになります。その場合、費用が高くなるのは当然です。有料=カモにしているとは言い切れないと思います。

見分けるのは自己責任

時折指摘されることですが、有志の行う研修には粗悪なものも含まれます。「研修とか言って商材を売りつけようとした」「内容があまりにもお粗末だった」という話もあるので、申し込む前に注意が必要です。確かに気の毒な話ですが、最終決定は自分でしなければいけませんどんな研修を申し込むか、ということも当然に含まれるのではないでしょうか?

そしてもう一つ、「自分に合わなかった」という理由で「あの研修はダメ」とも言えません。よく考えて決めることはもちろんですが、まわりの行政書士との情報交換や情報共有をすれば、「変な有料講座に騙された」というリスクは減らせるはずです。

行政士試験合格発表によせて

もうすぐ行政書士試験の合格発表です。このブログを読んでくださる方の中にも、行政書士試験を受験された方もいらっしゃることと思います。交通事故業務を扱う行政書士の方が増えてほしいと願っていますが、今回は行政書士試験合格後にすることを少しだけお話ししたいと思います。

忘れないでほしいこと

まずこれは、行政書士になるか、ほかの道を選ぶかにかかわらず、忘れないでほしいことです。

行政書士試験に合格しただけでは、人生はバラ色にはなりません。これから先も継続的な努力を続ける必要があります。もちろん行政書士試験の合格は大いに喜ぶべきことです。でも、ひとしきり喜んだ後は、次のステップに向けて進みましょう。

この先どうするか?

合格後の進路として多いのは

  • 行政書士事務所の開業準備
  • 就職活動
  • 別の資格試験の学習

などと思います。

もし行政書士事務所を開業したい場合には、

  1. 事務所運営の資金はできるだけ多く確保
  2. 勉強を続ける
  3. 心身の健康を整える
  4. 可能なら人脈を作る

この4点も考えてください。

さて行政書士事務所を開業すれば、登録費用、家賃、研修費用、備品など、仕事が来なくても出費があるため、資金はできるだけ確保した方が、安心して事務所運営できると思います。

勉強を続ける理由ですが、一度勉強の習慣を全くなくしてしまうと、また勉強の習慣をつけるのは大変なことです。行政書士は法改正等にも対応しなければいけませんし、新たな業務への勉強も必要です。

さて、行政書士試験をはじめ、国家試験の受験には心身ともにかなりのエネルギーを使います。試験が終わった今、心身のメンテナンスをしましょう。これは本当の話ですが、行政書士になってから体を壊してしまった…という方もいます。

最後の人脈作りは、特別なことをする必要はありません。まずこれまで支えてくれた人や応援してくれた人に対して「無事に合格しました、これまでありがとう」と感謝の言葉を伝えましょう。

何かをしてもらったときに感謝を伝えるのは礼儀ですし、「これから行政書士になる」と認識してもらえるチャンスなのです。

登録に向けてのステップ

さて行政書士になるためには、事務所所在地の都道府県にある行政書士会を通じて行政書士登録を行う必要があります。

事務所をどこに置くか決めたら、早めに行政書士会のホームページにアクセスしましょう。登録したい方向けの情報や、連絡先が載せられていますので、それに従って手続を進めてください。

行政書士の世界とネガティブ投稿に物申す

最近、自分を取りまく行政書士の世界では少々動きがありました。やっと通常業務に戻りつつあります。謎の多い行政書士の世ですが、最近ではSNSで色々と発信している行政書士も増えました。さらに資格の特集等で行政書士が取り上げられる機会も増えています。その分謎も増えているような気もします。

行政書士の世界の仕組みや内情について書いていくので、少しでも知っていただけるとうれしいです。

各都道府県に行政書士会

行政書士として仕事をするには、各都道府県にある行政書士会に加入しなければいけません。これは法律で決まっているので、個人で事務所を開く場合には、事務所所在地を置く行政書士会に登録をします。もぐりで行政書士を名乗ったら法律に違反することになりますので、これから行政書士になりたい方はくれぐれもご注意を。

さてこの行政書士会ですが、業務に関する研修や情報発信もしてくれます。自分の取り扱うことが多い交通事故業務に関するものはもちろんですが、色々とお世話になる場所なのです。

役員改選と定時総会

さて行政書士会は、会長をはじめとする役員がいるわけですが、それらの役員が決まるのが5月頃。ちなみに自分が所属している場所は2年に一度、役員の改選があります。

毎年5月に定時総会がありますが、役員の改選はその際に行われます。私自身はあまりそういう気持ちにはならないのですが、会長になりたい、役員になりたい、という人は少なくないようです。

最初に5月、6月は少々動きがあったと書きましたが、まさにこのことです。

2年に1度のイベントなので、役員の改選がある年の総会はかなり盛り上がるのですが、それと時期を同じくして「会長候補の〇〇を応援してください」という電話の対応に追われる時期でもあるのです。

会長をはじめ役員は、誰かがやらなくてはいけません。やりたい人にはぜひ頑張っていただきたい。しかし通常の業務をしている最中の電話には、仕事の手を止めてでなくてはいけないので、少々困りました。電話だけでなくメールや手紙も読むのにそれなりの時間がかかるんです。

 

ネガティブ発言に異議申す

最近、個人的にひかかっているのが、行政書士会や行政書士会の役員についての、ネガティブな投稿です。

人間同士ですから合う合わないはあるでしょう。怒りたくなるような目にあうこともあると思います。しかしSNSで名指しで悪口を言ったりするのは賛成できません。

行政書士ではない人が見た時に、不安な気持ちにさせたり、マイナスのイメージを持たれてしまうからです。書いている人はそういったリスクを考えているのでしょうか。

このブログもですが、そういったネガティブ情報はうのみにしないこと、拡散しないことを徹底していきたます。

交通事故で行政書士がサポートできること・できないこと

今回は、交通事故で行政書士がサポートできること、反対にできないことについてご説明致します。

この点はグレーゾーンなところもあり、微妙なテーマですので、あくまで私個人の見解という形でとらえていただければと思います。

行政書士がサポートできること

行政書士の仕事は、「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を作成することです。

たとえば、交通事故の加害者と被害者が交渉を行って、示談をした場合に、その示談内容を「示談書」として作成することは、「権利義務に関する書類」の作成として、当然、行政書士として行うことができます。

また、自賠責の被害者請求では、交通事故の事故状況を説明する図を作成することが必要ですが、被害者の方から事故状況を聞き取り、実際に事故現場を見に行くなどした上で、この図を作成することは、「事実証明に関する書類」の作成ですから、当然、行政書士ができます。

行政書士がサポートできないこと

他方、行政書士として絶対できないことは、被害者又は加害者の代理人になるこです。

代理人になるというのは、簡単にいえば、被害者・加害者の「代わり」になるということです。

なぜできないかというと、紛争当事者の代理人には弁護士しかなれない、という法律があるからです(これに違反することを「非弁行為」といいます。)。

たとえば、被害者から依頼を受けて、被害者の代わりに、加害者と示談交渉をすること、これは弁護士にしかできない代理行為ですから、行政書士が行うことはできません。

グレーゾーン

さて、ここからが微妙なところで、自賠責の保険金請求やそのための書類作成を行政書士がサポートできるか、という問題があります。

私見ではありますが、まず、自賠責の保険金請求を「代理して」行うことはできないと考えております。上述した非弁行為にあたると考えられるからです。

他方、単に、自賠請求のために必要な書類を集め、被害者の方の代わりに、被害者請求の書類を整えること(請求は被害者本人が行います)、これは「事実証明に関する書類の作成」ということで、行政書士が行っても問題ないと考えております。

微妙なのは、自賠責請求の必要書類の取得にあたって、自賠責請求のために必ずしも必要がない定型書式以外の書類を集めたり、そういった書類の取得についてアドバイスすることの是非です。

これもダメだという方ももちろんおりますが、私としては、基本的には、依頼する方の自己責任 だと考えております。

ダメだという意見の根拠としては、高度な専門的な知識を持つ弁護士が関与しなかったことにより、たとえば本来であれば後遺障害等級が認定されるべき事案について認定されなかったりする危険があるということだと思いますが、行政書士よりも弁護士の方が詳しいということが一般的にも妥当するかは疑問です。

確かに、中には性質の良くない行政書士さんもいるかもしれませんが、それはそういった行政書士さんを選択した方の自己責任ではないか、と思うのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

最後は少し冷たい表現になってしまったかもしれません。

交通事故において行政書士がサポートできることは多々あります。

ただ、グレーゾーンもあることは念頭に置いていただき、信頼できる方を選択されるのが良いように思います。

以上

交通事故における行政書士と弁護士の違い、行政書士に依頼した際のメリットとは

交通事故が原因でトラブルに発展した場合、トラブル解決の手助けをしてくれるのが、公平な立場であり法律の専門家である行政書士です。しかし、交通事故のトラブルを扱う専門家は、行政書士だけでなく弁護士もいます。今回は、この二つの違い、そして行政書士に依頼した際のメリットについて解説していきたいと思います。

行政書士と弁護士の違い

交通事故のトラブルにおける行政書士と弁護士の違いとは具体的にどういったものなのか、次より紹介します。

示談交渉

弁護士は、本人の代理人をする権利が全面的に認められています。加害者と被害者が交渉を行って話がややこしくなっても、弁護士がどちらかの代理人を務めれば、豊富な知識と経験により話を丸く治めることが可能です。

しかし、行政書士には交渉ごとに代理で示談交渉をすることは禁止されています。もし、行政書士が代理人を行った場合「非弁行為」とみなされて、処罰を受けなくてはいけません。

裁判

加害者と被害者の交渉が決裂した場合、訴訟を起こして裁判に発展するケースもあります。しかし、裁判は専門的な知識が必要であり手間もかかるので、一般人が自身で行うと大変な労力を費やさなくてはいけません。

そのため、ほとんどの人は裁判をする場合、専門家を雇って代理人になってもらいます。この際、弁護士は代理人を務めることが可能ですが、行政書士は裁判代理権はありません。示談交渉のときに述べたように、代理を行った場合、処罰されます。

法律知識

法律に関しては弁護士が専門家なので、法律に関する知識は弁護士が圧倒的に上です。行政書士は法律の知識にそれほど詳しくなくても、資格試験は合格できます。

行政書士に依頼した場合のメリット

上記のように、行政書士と弁護士では、弁護士のほうができる業務の範囲が広いです。では、交通事故に関するトラブルを行政書士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下よりそのメリットを見てみましょう。

行政機関との交渉が円滑に進められる

行政書士の主な業務は、区や市の役所への書類作成および申請、提出です。そのため、常に役所や警察署に出入りするのに慣れているので、各窓口への手続きを時間をかけずに円滑に実施することが可能です。

親身になって相談相手になってくれる

行政書士には依頼主の交渉代理人になる権利はないですが、相談にのることは可能です。行政書士は交通事故に関する書類作成をする場合、作成時という範囲内であれば、依頼主の相談に乗ることは許されています。

ただし、この際に示談交渉や裁判の進め方などのアドバイスをすることは、違法なのでやってはいけません。また、行政書士の事務所は、交通事故に関する過去の実績を多く残しているところが少なくありません。弁護士事務所より敷居が低く相談受付の入り口も多い行政書士は、初めての人でも相談しやすいところといえるでしょう。

後遺障害認定について詳しい

後遺障害とは、交通事故で負ったけがが治療を重ねても改善せず、障害が残ってしまう状態のことです。事故の障害を損害賠償と認定して賠償金額を受け取るには「後遺障害等級認定」の申請をする必要があります。

しかしこの申請は障害を裏付けるためのさまざまな資料が必要なので、一般人が行うと手間がかかるでしょう。行政書士は、交通事故に関するトラブルのなかでも、後遺障害に関する知識を豊富に持っている人が多いです。等級認定の申請を希望している場合、行政書士に相談すれば、さまざまなアドバイスおよび書類作成を代理で行ってくれます。

まとめ

行政書士は、弁護士に比べると業務の範囲が狭いため、完全な代理人を行うことはできません。しかし、交通事故の案件を得意としている事務所は多いので、交通事故のトラブルで頭を悩ませている場合、気軽に相談しやすいといえるでしょう。

もしトラブルを抱えているなら、相談をおすすめします。

以上

行政書士へ相談・依頼する4つのメリット

交通事故の被害に遭うと治療に専念したい、しなければならないはずなのに、
・賠償金請求のための書類収集、作成、提出
・加害者の保険会社への対応
など被害者としてやることはたくさんあり、誰かに代わってやってもらいたいと思われることでしょう。

そんなとき、皆さんの頭に思い浮かべる人といえば「弁護士」ではないでしょうか?
しかし、意外にも知られていませんが、行政書士も被害者の味方になって様々な手続きを代行することが可能です。

そこで今回は行政書士に相談・依頼するメリットをご紹介するとともに、こんなときは相談すべきでない、という場合もきちんとご紹介します。

行政書士に相談・依頼するメリットは以下の4点を挙げることができます。

人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出す~気軽に相談できる~

行政書士は身近な街の法律家、と言われているように皆さんにとって、困ったときはいつでも相談に乗ってくれる親しみやすい存在といえるかもしれません。

街中で見かける行政書士事務所は、他の士業(弁護士、司法書士など)の事務所と比べると割と個人まりとしており、お茶のみ感覚で相談に行ける、頼りにしているという方もおられると思います。

他方で、弁護士は司法試験という難しいし試験を突破した方であるためか、なんとなく「相談するには敷居が高い。」「こんなことで相談したら変な目で見られる」と考える方も中にはおられるのではないでしょうか?

~面倒な書類作成を代行してもらえる~

行政書士の業務は書類を作成することです。

行政書士の業務について規定した行政書士法1条の2では次のように規定されています。

【行政書士法1条の2】
行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(略)を作成することができる。

交通事故では被害者請求、後遺障害等級認定申請、後遺障害等級認定に対する異議申し立てのために様々な書類を準備する必要があります(※)。

しかし、書類の中には専門性が高く、交通事故に慣れていない方にとっては作成が難しいものがあります。

また、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには治療中からどんな治療を受け、どんな書類(認定のための証拠資料)を収集し作成するのかという点が非常に大切です。

こうした書類を被害者お一人の力で作成することは大変な労力と時間を要します。

そこで、行政書士が専門的で後遺障害等級認定のために必要な書類を被害者に代わって収集・作成するというわけです。

※被害者請求と必要書類
被害者請求は加害者の自賠責保険会社へ被害者自ら賠償金の支払いを請求する手続きです。

賠償金を支払ってもらうには自信が被害者であること(相手方に過失があること)を明らかにしなければなりません。

そのための書類が「交通事故発生状況報告書」です。

これは被害者ご自身で作成する必要がある書類ですが、事故状況などによっては作成が難しい場合もあります。

※後遺障害等級認定申請と必要書類
後遺障害等級認定申請で最も大切な書類は、医師が作成する「後遺障害診断書」です。

もっとも、医師に等級認定を受けるための診断書を作成してもらうには、それまで(症状固定まで)の通院状況、治療状況・内容などが非常に大切となります。

したがって、必要によっては入通院時から医師と面談したり、医師へ治療状況などの医療照会を行うなどしてその結果を書類にまとめ、申請時に診断書とともに提出する必要があります。

 ~費用が安い!?~

一般的には同じ交通事故を取り扱う士業でも弁護士より行政書士の方が費用(報酬)が安いというイメージかと思いますし、現実的にもそうだと思います。

上述のように行政書士は書類作成がメイン業務であり、弁護士と業務範囲、難易度が異なります(※行政書士は保険会社との示談交渉は行うことができません)から当然といえば当然のことです。

もっとも、行政書士も弁護士も「増額した(あるいは獲得した)賠償金の●%」を成功報酬とする方が多く、その場合両者の違いはあまりない、ということになります。

また、最近では、弁護士費用等特約といってご自身が加入している保険会社が限度額(多くは300万円)の範囲内で弁護士費用を負担してくれるという特約があり、その特約を使えば被害者が費用を負担する必要がありません。

 ~交通事故を専門とした行政書士もいる~

交通事故を専門とした行政書士に相談・依頼すれば賠償金増額を期待できるかもしれません。

特に適切な「後遺障害逸失利益」、「後遺障害慰謝料」を獲得し賠償金を増額させるためには、症状固定前から
どんな検査・治療項目を受けたのか(検査、治療範囲)
検査、治療内容は適切か(検査、治療の質)
を事細かにチェックしていく必要がありますし、必要であれば医師と面談して必要事情を聴取したり、医師に対して医療照会を行って、その結果を書類にまとめる必要があります。

実はこのいわゆる医療調査という部分は弁護士よりか行政書士の方が詳しい、という場合もあります。

つまり、通院、治療中のアドバイスに関しては弁護士より行政書士に相談した方がよい、という場合もあるのです。

弁護士は費用対効果(報酬)からしてこの点に関して手を付けたがらないという実情があるようです。