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弁護士特約を重複させるメリット

弁護士費用特約の補償が重複した場合には、保険料も重複しているためその分無駄に保険料を負担していることになります。
それでは補償が重複することにはデメリットしかないのでしょうか。
死亡事故や重傷事故の場合には弁護士費用特約の補償が重複することにはメリットもありますので説明していきます。

重複により補償限度額が上がる

弁護士費用特約の補償が重複すると、その重複した部分について保険料がそれぞれ発生します。そこで、保険適用の場合に保険金が二重に貰えるわけではないので重複部分の保険料は無駄だということになります。

しかし、補償が重複している場合には補償限度額が増える場合があります
弁護士費用特約による補償限度額とはどのようなものでしょうか。
一般的な補償限度額は、被保険者1名につき、弁護士への法律相談費用は10万円、弁護士への着手金および報酬については300万円です。最大1700万円までの損害賠償金の請求に関する事案については弁護士費用を補償してもらえることになります。

それでは、損害賠償金の請求が1700万円を超える請求をするケースについてはどうでしょうか。
例えば、交通事故で被害者が死亡した場合や、後遺障害等級が11級を超えるような後遺障害が残る場合など重篤な結果が生じたケースには損害賠償金として相手方に1700万円以上の金銭を請求することが容易に想定できます。

このような弁護士費用特約の補償限度額を超過するような場合には、弁護士費用特約の補償が重複していれば2つの保険により最大600万円までの弁護士費用が補償されることになります。
これはどういうことかというと、約3900万円までの損害賠償請求に関する弁護士費用が保険会社により負担されることになります。

つまり、弁護士というプロに依頼することによって事故の相手方から取り戻す金銭が増額できたとしても弁護士に依頼する費用に自己負担額があると、結局十分な補償を受けたことにはなりません。
そこで弁護士に依頼した場合の費用の手出し負担を軽減させることができるというメリットがあります。

もっとも、交通事故事件の場合に弁護士費用が300万円を超過するような事例は多くはありません。したがってそのような稀有なケースを想定して弁護士費用特約の保険による補償を重複させておくというメリットはそれほど大きいものとはいえないでしょう。

ただし、リスクは小さいといえども、もし万が一重大事故に遭遇した場合には、被害者本人だけではなく、配偶者や同居の親族の保険契約の内容なども確認してみましょう。
弁護士費用特約が重複している補償が存在している可能性があります。

弁護士費用特約による弁護士費用の補償についてまとめておくと以下のようになります。
通常の交通事故の場合には、補償の重複がない場合もある場合でも弁護士費用については300万円を超えるようなケースは少ないですので全額補償される可能性が高いです。

そして、死亡や後遺障害等級が11級以上のような重大な結果を招来した交通事故の場合には、補償の重複がない場合には弁護士費用について300万円を超える部分については自己負担となります。
他方、このようなケースで補償の重複がある場合には600万円までの弁護士費用が補償されます

別個の親族や友人も補償対象となる

別居の親族や友人・知人が自動車に搭乗していた場合に弁護士費用特約が付されている方の自動車に乗っていた場合には保険の補償対象となります。

例えば、1台目の自動車には弁護士費用特約を付していて、2台目の自動車には付けなかったとします。
本人と同居の家族は、1台目、2台目のどちらの自動車に搭乗していても1人ずつ弁護士費用特約を利用することができますが、それ以外の第三者が2台目に搭乗していた場合に交通事故に遭ったとしても弁護士費用特約を利用することができません。

しかし、2台目の自動車についても弁護士費用特約を付していた場合ではどうでしょうか。
この場合に本人と同居の親族以外の第三者が2台目に搭乗中に交通事故にあったとしても弁護士費用特約を適用することができます。

つまり、別居の親族や友人が自動車に乗る場合には1台目および2台目それぞれに弁護士費用特約を付しておくことでいざという交通事故であっても弁護士費用を補償してもらえるというメリットがあるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は弁護士特約を重複させるメリットについて解説しました。
まずはご自身の保険契約の内容について確認してみましょう。

交通事故に遭った場合に弁護士費用特約を利用できる場合には弁護士費用を補償してくれますのでまずは弁護士に相談することをお薦めします。

以上

弁護士特約は重複すると無駄?

交通事故に遭った場合に被害者が弁護士費用を自己負担しなくてもよい弁護士費用特約という仕組みがあります。
この弁護士費用特約は2台目以降に保有する自動車の保険にも付した方がよいのでしょうか。
また、弁護士費用特約が重複した場合、補償はどのようになるのでしょうか。

2台目以降の車に弁護士特約を付けると重複する

まず、弁護士特約や弁護士費用特約と呼ばれるものはどのようなものなのでしょうか。

弁護士費用特約とは、交通事故によって負傷したり財産の損害を受けたりして、加害者に対して損害賠償請求を行うときに弁護士に依頼する費用や法律相談をする場合の費用を保険会社が被害者の代わりに補償してくれる特約です。

それでは、弁護士費用特約は自動車を2台目以降保有する場合にも付けた方が良いのでしょうか。1台目の自動車と2台目の自動車にそれぞれ弁護士特約が付されていた場合にはどのような取り扱いとなるのでしょうか。

結論から言えば弁護士特約は1台目の自動車に付しておくだけで十分です。
なぜなら、本人や同居の家族が2台目以降に保有した自動車に搭乗中に交通事故に遭ったとしても、1台目に付した弁護士特約の補償を受けることができるからです。

そのため、弁護士費用特約は1台目の自動車に付していれば基本的に困ることはないと考えておけば大丈夫だと思います。
また、2台目以降の保有した自動車に弁護士費用特約を付した場合には弁護士費用特約による補償が重複してしまうことがあります。

それでは、例外として2台目以降に保有する自動車にも弁護士費用特約を付した方がいい場合はあるのでしょうか。
2台目以降に保有する自動車にも1台目と重複して弁護士費用特約が付されていていれば、親族以外の第三者に対する補償の面でメリットがあります。
どういうことかというと、2台目以降に弁護士費用特約が付いていた場合には、親族以外の第三者が乗車していて交通事故に遭い負傷してしまったとしても、弁護士費用特約の適用を受けることができるということです。

同居している家族以外の第三者とは、たとえば、別居している他人のみならず、別居している両親や祖父母、孫等も含まれます。そのような人の送り迎えや搭乗させている人には保険適用の主体的範囲は重要な問題です。
本人の同居の家族以外の第三者を自動車に乗せることが多い方にすれば、1台目の弁護士費用特約の重複はとりわけ問題にすることなく2台目以降の自動車についても弁護士費用特約を締結しておくことが転ばぬ先の杖となるかもしれません。これについて詳しくは後述します。

以上の説明をまとめておきます。

1台目の自動車に弁護士費用特約がある場合、この1台目の自動車に搭乗した本人とその家族には1台目の保険により交通事故の補償を受けることができます。
また、本人と家族以外の第三者についても1台目に搭乗する場合に交通事故に遭った場合には1台目も保険の適用を受けることができます。

他方、2台目以降の自動車に弁護士費用特約がない場合には取り扱いが異なってきます。

本人と家族が2台目の自動車に搭乗して交通事故に遭った場合にも1台目の弁護士費用特約が適用され補償を受けることができます。
しかし、本人と家族以外の第三者が2台目の自動車に搭乗中に交通事故に遭った場合には1台目の弁護士費用特約の適用はなく補償を受けることができません。

同居の家族の保険についている弁護士特約も重複する

保険が付されているのが1台目の自動車の場合には弁護士費用特約により補償される保険の重複は起きません。
しかし、本人の同居の家族が自動車保険に加入していて弁護士費用特約がある場合には、1台目であっても補償が重複しています。
まず、自動車保険に加入するときは、家族の自動車保険の内容についても確認しておくことが大切です。
本人の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合にも、家族との自動車保険との内容の重複は確認しておく必要があります。

例えば、本人が自動車保険に加入しようと検討している場合、すでに本人の同居の家族が契約している自動車保険に弁護士費用特約が付されていたとします。
この場合には本人の同居の家族の自動車保険の適用により、本人および本人の配偶者についても弁護士特約による補償を受けることができます。

したがって、このような事案で本人が独自に弁護士費用特約に加入すると、本人とその配偶者に対する自動車保険の補償が重複してしまう結果となります。

他方で、このケースで本人に別居中の未婚の子どもがいる場合を考えてみましょう。

この子どもは本人の親の保険による弁護士費用特約による補償を受けることはできません。

この別居中の未婚の子どもにも自動車保険の補償を適用させるためには本人が独自に弁護士費用特約に加入することに意味があるといえるでしょう。

他の損害保険の弁護士特約との重複にも注意

弁護士費用特約は、自動車保険の特約として付されることが多いです。
しかし、自動車保険の特約ではなく火災保険の特約として弁護士費用特約を付すことができる場合もあります。

そのような場合には、自動車保険の特約と火災保険の特約で弁護士費用特約が重複する事態になります。

それでは、火災保険の弁護士費用特約は自動車保険の特約とは違いがあるのでしょうか。
自動車保険の弁護士費用特約と、火災保険の弁護士費用特約とは異なる場合があります。
自動車保険の弁護士費用特約は、保険が適用されるのが契約車両の交通事故に限定されている場合がほとんどだと思います。

他方で火災保険については、歩行中に落下物にあたって負傷したケースや、歩行中に自転車に追突されて負傷したケースのような日常生活上での事故も補償適用となっている場合があります。

自動車を持っている場合には火災保険の弁護士費用特約を別途付けておく必要性は高くないでしょう。ただし、火災保険の弁護士費用特約の方が補償の範囲が広い場合もありえます。
自動車での交通事故対策も含めてより広範囲の補償を具備しておきたいと考えるのであれば弁護士費用特約を付しておくことにも意味があります。
しかし、重複する範囲については保険契約する意味はないですので、自動車保険の特約、火災保険の特約の適用範囲をあらためてよく確認してから契約することが重要です。

結論から言うと弁護士費用特約を複数契約する必要性は低いです。

複数の保険で弁護士費用特約を契約していた場合であっても、複数の保険から保険金を受け取れるわけではないことは留意しておく必要があります。

例えば、事故で負傷して弁護士に依頼したことで費用が100万円かかったとしましょう。
その場合、自動車保険と火災保険で弁護士費用特約を付していたからといって、弁護士費用200万円を受け取ることはできません。あくまで受け取れるのは実際に生じた負担100万円のみです。
したがって、重複して契約している場合には保険料が無駄になっている可能性があります。
また、同居の親族や配偶者が保険契約している場合にも重複に注意してください。

弁護士費用特約は、配偶者や同居の親族などは保険の対象として含んでいることが一般的ですので家族で複数の保険を契約することにあまり意味はないかもしれません。

補償が重複している場合には、保険料も重複している場合がありますので確認しておきましょう。

以上

自転車保険とは?加入の必要性などについて解説

自転車は免許不要で、訓練さえ積めば誰でも乗ることができる便利な乗物です。しかし、一歩間違えれば大事故に繋がり、多額の賠償金を負わされ場合があります。そのため、近年は、全国的に自転車保険への加入を義務づける流れとなっています。今回はその自転車保険について解説してまいります。

 

1.自転車保険とは

自転車保険とは、主に自転車の運転によって他人を死亡させる、他人に怪我を負わせる、他人の物(自動車など)を壊すことによって損害が生じた場合、あるいは他人ではなく、自転車の運転者が死亡した、怪我をした場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。また、保険によっては自転車の運転以外の交通事故の場合や日常生活の中で他人の物を壊した場合でも保険金給付の対象とされているものがあります。

 

2.自転車保険加入の必要性

自転車は、自動車と異なり免許が必要でなく、誰でも気軽に乗れる乗物であることから「保険までは必要ない」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし、次の点から自転車保険加入の必要性が高まりつつあります。

⑴ 自転車は車両の一部で危険な乗物

まず、そもそも自転車は、道路交通法上、「軽車両」と定義されています。つまり、自動車と同じく「車両」の一部なのです。自転車が車両の一部ということは、自動車と同様に交通ルールに従った運転を求められる、ということです。交通ルールに従う必要があるということは、それだけ危険な乗物であることの裏返しともいえます

⑵ 事故内容によっては高額な賠償義務を課されるおそれがある

自転車は危険な乗物ゆえに、自転車事故の内容によっては高額な賠償義務を課されるおそれがあります。

平成25年7月、神戸地方裁判所で言い渡された判決では、夜間、小学生が自転車に乗って帰宅途中、歩行中の女性と正面衝突し、女性に頭蓋骨骨折等の重傷を負わせた件で、加害者側に「9,521万円」の損害賠償金の支払いが命ぜられました。また、平成15年9月、東京地方裁判所で言い渡された判決では、夕方、男性が自転車に乗り、ペットボトルを片手に下り坂を猛スピードで下って交差点に進入したところ、横断歩道中の女性と衝突し女性を脳挫傷等で死亡させた件で、男性に「6,779万円」の損害賠償金の支払いが命ぜられました。

⑶ 自治体単位で自転車保険の加入が義務付けられている

このように、自転車事故の内容によっては予想もつかない大事故へと発展し、多額の損害賠償金の支払いを命じられる場合があります。もっとも、被害者や遺族からすれば「本当に全額支払ってくれるのか」という不安が常に付きまとうでしょう(また、加害者からすれば事故を起こしたという負い目を一生抱えながら生活していかなければなりません)。

そこで、被害者、遺族の救済という観点から、全国の自治体単位で、条例による自転車保険への加入の義務付けが促進されています。2015年10月に兵庫県が加入義務付けを始めたことを筆頭に、2020年4月現在では、仙台市、伊茨城県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、名古屋市、滋賀県、奈良県、大阪府、金沢市、京都府、松江市、愛媛県、鹿児島県が加入を義務付けています。

 

3.現在加入している保険を見直してみて

なお、自転車保険に改めて加入しなくてもよい場合があります。なぜなら、現在ご加入されている保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険)の特約として自転車を付帯している場合もあるからです。現在ご加入されている保険に自転車保険が付帯しているかどうか不安な方は、保険証券などで今一度確認してみましょう。

 

4.まとめ

自転車事故をいつ起こす、いつ起こされるか分かりません。そのため不安な方は、この際、一度自転車保険がどんなものか確認してみることをお勧めいたします。自転車の乗る頻度、普段通る道路の交通状況(自転車事故発生のリスク)、費用などを総合的に考えて加入するかどうかを検討してみましょう。

以上