自賠責保険に後遺障害の申請をしたものの、非該当であった場合、あるいは期待する後遺障害等級でなかった場合、異議申立てをして再度の判断を仰ぐことができます。
今回は、異議申立てのポイントについてご説明いたします。
認定理由を精査する
自賠責保険における後遺障害の認定結果については、必ず、どういう理由で後遺障害が認定されなかったのかを記載した理由書が添付されています。
たとえば、むち打ちで後遺障害非該当の結果を受ける場合には、大抵、「他覚所見が認められず、医学的に説明可能な後遺障害が残存しているとは認められない」といった理由が記載されています。
この理由書を読むことで、後遺障害認定のために何が足りないかを知ることができます。理由書をよく読むことが、異議申立ての第一歩ともいえます。
たとえば、上記のような記載内容であれば、本当に他覚所見が認められないのかといった観点から、かかりつけ医に意見書を書いてもらう、といったことが考えられます。
専門家に相談する
自賠責における後遺障害認定においては、細かく、等級ごとの認定基準が定められています。
自分自身の症状が、どの後遺障害等級に相当する後遺障害で、後遺障害認定のためにどのような検査が必要かといった点は、後遺障害等級に詳しい専門家でなければ、見当すらつかないといったことは珍しくありません。
異議申立てにあたって、お医者さんの意見を聞くにしても、そのポイントがどこで、何を検査して欲しいのかが分からなければ、せっかくお医者さんに意見書を書いてもらったのに、あまり意味がなかった、ということにもなりかねません。
そのため、異議申立てをする前に、まずは一度、交通事故に詳しい専門家に相談することも有益です。
異議申立ては何度でもできる
異議申立てに回数制限はありません。
そして、異議申立てをして結果が変わらない場合でも、たとえば異議申立てにあたって新しい資料を追加した場合には、その資料についての評価が記載された理由書が添付されることが通常です。
そのため、微妙なケースでは、異議申立てを繰り返し、その都度、判断理由を見返しながら、必要な資料を追加しつつ、最終的に等級認定がされるケースもあります。
もちろん、こういった微妙なケースについては、かかりつけ医や専門家のサポートを受けながら異議申立てを行うことが望ましいといえますが、いずれにせよ、簡単に諦めないことも大事です。
ただ、見込みのない異議申立ては、何度やっても結果は変わりませんから、そのあたりのバランスは考える必要があろうかと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
後遺障害が認定されるかどうかは賠償額を左右しますから、認定結果に納得ができない場合には、諦めずに異議申立てにチャレンジしてみてみることも一考かと思います。
以上