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示談書作成のポイント

今回は、示談書作成のポイントについてご説明致します。

示談書作成は、加害者側であるか、被害者側であるかで変わってきますので、分けてご説明したいと思います。

加害者側で示談書を作成する場合

損害賠償の請求権者と示談しているかどうか

たとえば、物損事故の場合、損害賠償の請求権者(損害賠償を法的に請求できる人)は、車両の所有者です。

実際に車を運転している人が当事者だと認識しがちですが、たとえば、旦那さんの車を奥さんが運転していて、奥さんが事故をした場合、車の損害賠償を請求できるのは旦那さんです。

この場合に、車両の修理費等について奥さんと話をして示談をしても、旦那さんと示談していなければ、意味がありません。

交渉の窓口になるのは、大体「声の大きい人」なので、その人と示談しておけば、あまり問題になる場合は少ないですが、たまに「聞いてなかった」という場合もありますし、そうなった場合には取り返しがつかないので、示談する際には注意が必要です。

免責条項を入れているかどうか

免責条項とは、「この示談により、一切が解決したものとし、今後、互いに一切の金銭請求をしないものとする」といった条項のことをいいます。

この免責条項あれば、後で相手方が「そういえば、こういった損害もあった」と言ってきても、免責条項を理由に断ることができますし、逆に、なければ、そういった「後出し」を許すリスクが残ります。

加害者側で示談書を作成する場合には、この免責条項がなければ書類にする意味がないと言っても過言ではありません。

被害者側で示談書を作成する場合

請求漏れがないかどうか

交通事故の損害賠償では、治療費、休業損害、通院慰謝料といった損害項目を積み上げて、トータルの損害額を算出するという方法が採用されています。

そして、損害項目として何があるのか、各損害項目としてどういったものが・どの範囲で請求できるのか、といったことも、大体「相場」が決まっています。

ただ、こういった「相場」を念頭に置きつつ、「漏れなく」損害を請求することは、専門的な知識が必要です。

一旦示談してしまうと、後で「こういう損害も請求できたのに」と気が付いても遅いですから、示談する前には、一度、法律の専門家に相談することが勧められます。

過剰な免責条項が入っていないか

加害者側では、被害者側から示談後に追加で請求されることを避けるために、免責条項が重要であることをご説明しました。

そうすると、被害者側で示談する際には、免責条項を除きたいところですが、それでは示談にならないので、免責条項を設けること自体は仕方がありません。

他方、免責条項を設けた場合であっても、示談当時には予見できなかったような後遺障害が後で発生した場合には、免責条項の対象とならないと考えられています。

しかしここで、「今後、どのような後遺障害が将来的に発生しようとも、その内容を問わず、一切請求できないものとする」といった過剰な免責条項が挿入されていた場合には、問題です。

もちろん、こういった過剰な免責条項は無効(意味がない)と判断される可能性もありますが、できる限りリスクは避けたいですから、被害者側として示談する際には、免責条項については注意して確認することが勧められます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

示談書のテンプレートは、ネットでも探せば沢山出てくるので、それらしいものは誰でも作成できます。

しかし、一旦作ってしまうと、きちんと法的な拘束力を持つものですから、作成する際には、一度、法律の専門家にご相談させることをオススメ致します。

以上

交通事故での示談金の内容、示談金を受け取るまでの流れ

交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入している保険会社との示談によって解決することが多いと思われます。そこで、今回は、示談金の内容、示談金受け取りまでの流れについて解説します。

1.示談金とは

⑴ 示談金とは

示談金とは、多くは交通事故加害者の保険会社との示談交渉の末獲得した損害賠償金のことをいいます。損害賠償金、つまり示談金には下記⑵のとおり様々な費目で構成されています。したがって、示談を締結する(示談書にサインする)際は、各費目の計算方法、額に納得がいくか、誤りがないかきちんと確認する必要があります

⑵ 示談金の費目

① 大分類

示談金の費目は怪我が死亡による「人的損害」と、交通事故によって損傷させた物に関する損害である「物的損害」の2種類に分けられます。

人的損害は、さらに、「財産的損害」と「精神的損害」に分けられます。財産的損害には交通事故によって出費を余儀なくされた「積極損害」と、被害者が交通事故に遭わなければ得ることができたであろう「消極損害」に分けられます。積極損害には、治療費、入院雑費、交通費などがあります。消極損害には、休業損害、後遺症逸失利益、死亡逸失利益があります。精神的損害には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

物的損害にも財産的損害と精神的損害があります。

② 各損害費目と計算方法

以下では各損害費目の計算方法などをご紹介します。

ァ 治療

治療費は治療に要した費用だけ、つまり、治療のために必要かつ相当な範囲内での実費を示談金に含めることができます。もっとも、加害者が任意保険に加入しており、被害者が保険会社の一括対応に同意した場合は、保険会社から病院へ治療費が支払われます。この場合、被害者が治療費を負担することはありませんから示談金に含めることはできません。

イ 入院雑費

入院した場合は日用品雑貨費、通信費、文化費などの入院雑費がかかります。これらにかかった費用については、購入の都度領収書を取り計算するというのは煩雑です。したがって、1日いくらと定額化されています。自賠責基準(*)では、入院1日につき1100円、弁護士基準(*)で1500円です。あくまでも基準ですからこれ以下にもこれ以上にもなることがあります。保険会社からは自賠責基準程度の金額を提示されます。

ウ 交通費

交通費も入通院に要した費用、つまり治療費と同様実費を示談金に含めることができます。しかし、あらゆる交通手段にかかった費用を含めることができるというわけではありません。あくまでも病院までの合理的なルート、あるいはやむを得ないと認められる交通手段に要した費用のみ含めることができます。

エ 休業損害

休業損害は、交通事故の怪我の治療によって休みを余儀なくされ、その間、収入を得ることができなかったことによる損害のことをいいます。休業損害にも自賠責基準と弁護士基準があります。自賠責基準は基本的に「1日5700円×認定休業日数」という計算式で計算します。弁護士基準では自賠責基準よりも高い休業損害を算定します。

オ 傷害慰謝料

慰謝料は、交通事故による精神的苦痛を金銭で評価しなおしたものをいいます。そして怪我による慰謝料を傷害慰謝料といいます。傷害慰謝料にも自賠責基準、弁護士基準があり、自賠責基準よりも弁護士基準の方が傷害慰謝料は高くなります。

カ 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

後遺障害逸失利益は、交通事故による後遺障害がなかったならば得られたはずの利益(得べかりし利益)のことをいいます。後遺障害慰謝料は慰謝料のうち、後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料です。ともに後遺障害等級認定の申請を行って、等級認定を受けることができれば示談金は高くなる可能性があります。

*自賠責基準

賠償金の最低基準。

*弁護士基準

日弁連交通事故センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(通称、赤本)に掲載されている基準。自賠責基準よりも基準額は高くなっています。

2.交通事故から示談金を受け取るまでの流れ

交通事故から示談金を受け取るまでは以下の流れで進んでいきます。

①交通事故発生

②怪我の治療

③症状固定

④後遺障害等級の認定申請(後遺症がある場合)

⑤示談交渉

⑥示談金を受け取る

⑤示談交渉に入り⑥示談金を受け取るのは③症状固定してからです。

③の症状固定とは、治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込めなくなった状態のことをいい、治療を担当している医師が判断します。この時点で後遺症が残らない場合は前述の治療費、入院雑費、交通費、休業損害、傷害慰謝料などの費目につき⑤示談交渉して⑥示談金を受け取ることもできます。後遺症が残る場合は④後遺障害等級の認定を申請し、等級の認定を受けた後、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の計算をしてから⑤示談交渉に入り⑥示談金を受け取ります。

3.まとめ

示談金と一言でいってもその中身は様々な費目で構成されています。示談金で損をしないためにも、一つ一つの項目をしっかり確認するようにしましょう。

以上

交通事故で示談不成立となった場合の紛争解決機関

 

今回は交通事故で示談不成立となった場合の紛争解決機関をご紹介します。

~そもそも示談とは~

示談とは交通事故の加害者側と被害者側が、被害者にどんな損害が生じたのか、その損害についてどれだけの賠償金が発生するのか、発生した賠償金をどのような方法で支払うのかなどの示談の条件について、話し合いによって決めて終局的に解決することをいいます。示談が成立すると、被害者側は加害者側に示談交渉で決めた方法に従って賠償金の支払い求めることができますし、反対に加害者側には賠償金を支払う義務が生じます。また、その他示談交渉で決めた事項(約束事)についてはお互い遵守しなければなりません。また、示談交渉は基本的にはやり直すことができません。

交通事故発生から示談までの大まかな流れは以下のとおりです(怪我の場合)。

1、交通事故発生

2、治療(入院・通院)

3、症状固定

↓※後遺症がない方は5へ

4、後遺障害等級認定

5、示談交渉

6、示談成立OR示談不成立

示談不成立でもっとも多いのが

被害者が加害者側から提示された示談金額に納得がいかない

というケースです。なお、交通事故の示談金は自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の支払い基準があり、自賠責基準よりも任意保険基準、任意保険基準よりも裁判所(弁護士)基準の方が示談金は高くなります。示談交渉で弁護士が間に入らなければ、任意保険基準により示談金額が決まりますから、被害者が示談金額に不満を持つことが多いのです。

また、示談金額を決める際のベースとなる

過失割合に加害者側、被害者側とも納得がいかない

というケースもよくあります。過失割合の過失とは「不注意=落ち度」のことをいいます。この不注意の程度を最大10の割合を、加害者と被害者に割り振ったものが過失割合です(例えば、加害者6対被害者4、などという風に表現されます)。加害者側からすると過失割合が大きければ大きいほど(被害者の過失割合が小さければ小さいほど)示談金は大きくなり、被害者側からすると過失割合が小さければ小さいほど(加害者の過失割合が大きければ大きいほど)示談金は大きくなります。交通事故では、被害者者が停止中に後方から追突されたなどいうように、明らかに被害者に過失が認められない場合を除き、被害者にも何らかの過失が認められることが通常です。しかし、上記のとおり、過失割合は示談金額に大きな影響を与えますから、過失割合(事故態様、事故状況など)について当事者間で折り合いがつかず示談不成立の原因となるのです。

その他、被害者が保険会社の対応に納得がいかない、ということでも示談不成立となることがあります。

以下では、示談不成立となった場合の解決方法についてご紹介します。

~示談不成立の場合の紛争解決機関~

示談不成立となった場合は、当事者以外の第三者(紛争解決機関)の力を頼る必要があります。交通事故の紛争解決機関には①交通事故紛争処理センター、②日弁連交通事故相談センター、③裁判所の3つがあります。

=①交通事故紛争処理センター=

交通事故紛争処理センターは、交通事故の加害者と被害者が示談をめぐる紛争を解決するため、センターから委託を受けた弁護士が当事者の間に立って法律相談、和解のあっ旋を行ったり、あっ旋が不調に終わった場合は3人の専門家からなる審査員による審査手続を開き示談を促すという機関です。

弁護士をご自身で選任する必要はありませんし、センターに出向くまでの交通費などは別として、弁護士、センターを利用するにあたっての費用は一切かかりません。また、交通事故に慣れた弁護士、専門家に判断を委ねることができ、手続きは迅速に進み、公平・中立な妥当な結論(示談内容)を得ることができる点が最大のメリットです。なお、加害者の保険会社は審査手続で出された結論を尊重しなければなりませんが、被害者はこれに従う必要はなく、従わなかった場合は③裁判所へ舞台を移すことになります。

=②日弁連交通事故相談センター=

日弁連交通事故センターも、交通事故に関する電話相談、面談相談(30分×原則5回まで)、示談あっ旋・審査を業務とする機関です。しかも、センターに出向く際の交通費を除き費用はかかりません。しかも、交通事故処理センターは損害額がある程度確定した段階でしか相談できないのに対して、日弁連交通事故相談センターでは損害額が確定する前の交通事故発生直後から相談することができるのが特徴です。

もっとも、示談あっ旋が不調に終わった場合に審査手続を行ってくれるのは、相手方が日弁連交通事故相談センターと提携している共済保険会社の場合のみに限られます。つまり、共済でない保険会社が示談に応じない場合は手続き終了となり、舞台は③裁判所へと移行することになります。

=③裁判所=

裁判所は①、②でも解決が図られなかった場合の最終解決の場です。ただ、すべての交通事故紛争について判決が言い渡されるわけではなく、裁判の過程で裁判所あら和解案が示され、それに当事者が合意すれば判決を待つまでもなく終了ということになります。

以上