今回は、示談書作成のポイントについてご説明致します。
示談書作成は、加害者側であるか、被害者側であるかで変わってきますので、分けてご説明したいと思います。
加害者側で示談書を作成する場合
損害賠償の請求権者と示談しているかどうか
たとえば、物損事故の場合、損害賠償の請求権者(損害賠償を法的に請求できる人)は、車両の所有者です。
実際に車を運転している人が当事者だと認識しがちですが、たとえば、旦那さんの車を奥さんが運転していて、奥さんが事故をした場合、車の損害賠償を請求できるのは旦那さんです。
この場合に、車両の修理費等について奥さんと話をして示談をしても、旦那さんと示談していなければ、意味がありません。
交渉の窓口になるのは、大体「声の大きい人」なので、その人と示談しておけば、あまり問題になる場合は少ないですが、たまに「聞いてなかった」という場合もありますし、そうなった場合には取り返しがつかないので、示談する際には注意が必要です。
免責条項を入れているかどうか
免責条項とは、「この示談により、一切が解決したものとし、今後、互いに一切の金銭請求をしないものとする」といった条項のことをいいます。
この免責条項あれば、後で相手方が「そういえば、こういった損害もあった」と言ってきても、免責条項を理由に断ることができますし、逆に、なければ、そういった「後出し」を許すリスクが残ります。
加害者側で示談書を作成する場合には、この免責条項がなければ書類にする意味がないと言っても過言ではありません。
被害者側で示談書を作成する場合
請求漏れがないかどうか
交通事故の損害賠償では、治療費、休業損害、通院慰謝料といった損害項目を積み上げて、トータルの損害額を算出するという方法が採用されています。
そして、損害項目として何があるのか、各損害項目としてどういったものが・どの範囲で請求できるのか、といったことも、大体「相場」が決まっています。
ただ、こういった「相場」を念頭に置きつつ、「漏れなく」損害を請求することは、専門的な知識が必要です。
一旦示談してしまうと、後で「こういう損害も請求できたのに」と気が付いても遅いですから、示談する前には、一度、法律の専門家に相談することが勧められます。
過剰な免責条項が入っていないか
加害者側では、被害者側から示談後に追加で請求されることを避けるために、免責条項が重要であることをご説明しました。
そうすると、被害者側で示談する際には、免責条項を除きたいところですが、それでは示談にならないので、免責条項を設けること自体は仕方がありません。
他方、免責条項を設けた場合であっても、示談当時には予見できなかったような後遺障害が後で発生した場合には、免責条項の対象とならないと考えられています。
しかしここで、「今後、どのような後遺障害が将来的に発生しようとも、その内容を問わず、一切請求できないものとする」といった過剰な免責条項が挿入されていた場合には、問題です。
もちろん、こういった過剰な免責条項は無効(意味がない)と判断される可能性もありますが、できる限りリスクは避けたいですから、被害者側として示談する際には、免責条項については注意して確認することが勧められます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
示談書のテンプレートは、ネットでも探せば沢山出てくるので、それらしいものは誰でも作成できます。
しかし、一旦作ってしまうと、きちんと法的な拘束力を持つものですから、作成する際には、一度、法律の専門家にご相談させることをオススメ致します。
以上