物損事故が再捜査!どんな時?何をするの?

交通事故の多くは物損事故と扱われ、刑事事件になることはさほど多くないと言われています。

しかし時には、最初はただの物損事故として処理されたはずなのに、その後人身事故になったり、刑事訴訟にまで発展してしまうことがあります。今回はそんなお話です。

 

再捜査が命じられる場合

さて交通事故の内容によっては、再捜査が命じられることがあります。被害者や関係者が強く再捜査を求め、それが認められた場合のほか、所轄の警察からの報告書を県警が見た結果、再捜査を命じて差し戻す事例もあるようです。

また、加害者の行動が悪質だと思う場合にも、物損事故として処理することが妥当とは言えず、再捜査になることもあります。

さて再捜査になる場合、「交通事故の件ですが、当初は物損事故として処理されていたが、再捜査の必要があるので、都合の良い時に警察署に来てください。」という連絡が警察署からきます。

電話で来ることも多いのですが、最近では警察を語った詐欺電話もあるので、本当に警察からの電話か、かけてきた人はだれか、必ず確認しましょう。

また留守番電話設定をして置き、要件、警察署名、担当者名、要件を吹き込んでもらい、警察署にこちらから電話をして本当か確かめる方法もあります。

警察署では何をするの?

さて警察署では、事故の状況などを再確認することから始まります。「また同じ話をしなくちゃいけないの?」と思うかもしれませんが、できるだけ正確に話すようにしましょう。

ドライブレコーダーに画像が残っていれば、その画像を使えるかもしれません。しかしドライブレコーダーの映像は、時間が経つと消えてしまうので、交通事故の映像はあらかじめ残しておかれるとよいと思います。

自分の記憶だけを頼りにする場合、できるだけ冷静に、小さなことでも話すようにします。さらに「加害者に対してどう思っているか」「加害者を罰してほしいと思うか」ということも聞かれます。

再捜査の目的は被害者救済だけではない

お叱りを受けるかもしれませんが、この再捜査の目的は被害者の救済だけではありません。「加害者にどんな罰を与えてやろうか」という材料とする目的もあるのです。

そのため、いろいろと話した割には自分の思うような結果にならないかもしれません。一人で対応するのは精神的にも大きなストレスになりますので、できることであれば、お早めに交通事故対応に詳しい弁護士へご相談されることをお勧めします。