後遺障害申請は被害者請求・事前認定どちらを選ぶべき?(2)事前認定のメリット・デメリット

前回に引き続き、被害者請求・事前認定について、ご説明致します。

前回は被害者請求のメリット・デメリットについてご説明しましたので、今回は、事前認定のメリット・デメリットについてご説明致します。

事前認定のメリット・デメリット

メリット

事前認定のメリットは、被害者請求のデメリットの裏返しで、「楽」という点に尽きます。

自賠責保険金の請求には、必ず必要な資料がたくさんありますが、事前認定の場合、これらの資料の取得を全て加害者側の保険会社で行います。

もちろん、後遺障害診断書などは、被害者自身でお医者さんに依頼して書いてもらい、加害者側の保険会社に送付することが必要ですが、事前認定の場合、被害者側ですべきことは、この後遺障害診断書の取得くらいです。

そのため、被害者請求の準備をしている時間が取れないという場合や、そもそも後遺障害の認定がされればラッキーというケースでは、あえて手間暇をかけず、事前認定を選択するということもよくあります。

デメリット

事前認定のデメリットは、以上のように、後遺障害の申請が加害者側の保険会社任せになってしまう点です。

加害者側の保険会社としては、後遺障害が認定されようとされまいと、どちらでも良いので、一般的に考えると、後遺障害申請のために必要最低限の書類しか取得しないと考えられます。

そうすると、たとえば、診療記録を記載したカルテは、必要書類ではないので、治療経過が問題となるケースでも、カルテの提出がされないまま後遺障害の認定がされてしまう、ということも考えられます。

さらに、聞くところによると、加害者側が事前認定をする際には、「経過サマリ」のような治療経過等について記載した書類を一緒に送ることもあるようです。

ここに何が書かれているかは分かりませんが、被害者側に不利な事情が目立つように書かれている可能性も否定はできません

このように、被害者側にとって不利な資料が提出される可能性もあることは、事前認定のデメリットといえます。

まとめ

では結局、被害者請求・事前認定のどちらを選ぶべきなのでしょうか?

これはケースバイ・ケースとしかいえませんが、一般的にいえば、被害者請求をする時間的な余裕と余力がある場合には、被害者請求を選択するのが無難といえます。

他方、被害者請求をする余裕がない場合、後遺障害が認定される可能性が低い場合、そもそも損害賠償金に対するこだわりが強くない場合等については、事前認定を選択することも合理的です。

いずれにしましても、被害者請求・事前認定それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、選択することが大事かと思い、今回の記事がその助けになれば幸いです。

以上