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交通事故の治療の打ち切りとは?

交通事故で治療を続けていると、保険会社から治療の打ち切りを告げられることがあります。自分では治療を続けたいと考えているのに保険会社から治療の打ち切りを告げられてお困りの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、どのような場合に治療の打ち切りが行われるのか、治療の打ち切りにはどのような対応が可能なのかについて解説します。

治療の打ち切りの判断

交通事故による治療は、症状がなくなり通院の必要がなくなれば当然に終了となります。

そして、症状が残る場合であっても、治療を継続してもそれ以上症状が改善される見込みのない症状固定の状態になると治療は打ち切られます

怪我をした被害者としては、症状が残る限り治療を継続したいと考える方が多いでしょう。事故に遭う前の身体の状態に戻りたいと考えるのは当然のことです。

しかし、治療を継続しても症状の改善が見込めないのであれば、その治療は無駄ということになってしまいます。加害者側の保険会社としても、無駄な治療費の支払いまでを行う義務はないでしょう。

そのため、被害者が治療を継続したいと考えても、保険会社の判断で症状固定の状態にあるとされると、保険会社から治療の打ち切りが告げられるのです。

この際、保険会社は、被害者のこれまでの治療経過、医師の判断、他の事例との比較などから、症状固定の有無を判断します。

治療の打ち切りへの対応

保険会社から治療の打ち切りを告げられた場合、被害者としては、それに無条件に従わなくてはならないということはありません。

さらに治療を継続したいと考える場合、保険会社にその旨を告げることで、1か月程度は治療の継続を許可される場合も多いです。

また、医師とも相談したうえで、治療継続が必要と考えられるにもかかわらず、保険会社が打ち切りの姿勢を変えない場合には、自賠責保険への被害者請求によって打ち切り後の治療費を請求するという方法もあります

また、弁護士に相談するなどしたうえで、最終的には裁判で治療費の支払いを求めることも可能です。

自賠責保険の加害者請求を利用する場合でも、裁判を利用する場合であっても、症状固定と認められるか否かが判断基準となります。

この場合、加害者請求や裁判によっても症状固定と認められると、症状固定後の治療費は自己負担となることに注意が必要です。

症状固定となるかの判断は、専門的知識がなければ難しいです。治療の打ち切りへの対応にお困りの方は、弁護士などの専門家に相談のうえで対応を決めることをおすすめします。

交通事故の治療費について

交通事故で負傷し、病院での入院や通院治療が必要となった場合、被害者は加害者側の保険会社から入院費や治療費の支払いを受けることができます。

この場合に支払いを受けることができる入院費や治療費は無制限に認められるものではありません。この記事では、入院費や治療費についてどの範囲で支払いを受けることができるかについて解説します。

入院費、治療費の範囲

入院費及び治療費は、交通事故の治療をするために必要かつ相当な範囲で、その実費が支払われます。

つまり、交通事故で治療費の支払いを受けられるからと言って、不必要な範囲での治療を行ったり、不相当な高額治療を行ったりした場合には、その費用の支払いを受けることはできません。

治療の必要性、相当性の判断は保険会社が行いますが、医師の判断に基づいて行われた治療については、必要性、相当性が否定されることはほとんどないでしょう。

治療費の支払いが認められる期間

交通事故による痛みなどの症状は、本人以外にはわからないことも多く、いつまで通院治療を続ければ良いのかという判断は難しいものがあります。

この場合、被害者が納得するまで無制限に治療費の支払いが続けられるのではなく、症状固定となると、その後の治療費の支払いを受けることはできません

症状固定とは、痛みなどの症状が完治した状態ではなく、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態のことをいいます。症状固定となるかの判断は、それまでの治療経過に照らして、医師や保険会社が行います。

入院時の個室使用料

入院時に個室などの特別室を使用した場合、必要かつ相当な費用とは言えないため、その使用料は基本的に支払いを受けることはできません。

もっとも、医師の指示がある場合、症状が重い場合、他に空室がない場合などの事情が認められる場合には、必要かつ相当な期間に限り、その使用料の支払いを受けることができます。

整骨院・鍼灸院の施術費

整骨院や鍼灸院による施術は、医師による治療ではないものの、交通事故の治療に有効な場合もあります。

そのため、医師による指示がある場合または症状から施術を受けることが有効かつ必要と言える場合には、施術費の支払いを受けることが可能です。

保険会社によっては、整骨院での治療は一切認めないという対応をするところもありますが、整骨院による施術でも医師による指示がある場合や有効かつ必要なものであれば法律上認められるものです。

休業損害について

交通事故の治療などで仕事を休むことになった場合、休業により収入を得られなくなった損害について、賠償を求めることができます。

今回は、この休業損害について、どのような場合に賠償を求めることができるのか、請求できる金額はどの位なのかを解説していきます。

休業損害の算定方法

休業損害は、休業によって得られなくなった収入の額が明確な場合には、その金額が損害として認められます。

もっとも、金額が明確な場合は少なく、金額が明確でない場合には、基礎収入に休業した期間を乗じた金額を損害として認定します。

休業期間は、現実に休業した期間を基準としますが、症状の程度などから実際には就労可能であったと判断される場合には、実際に休業した分の損害が認められないこともあるので注意が必要です。

休業損害における基礎収入

休業損害を算定する際に基準となる基礎収入の認定方法は、被害者の職業などによって異なります。

ここでは、被害者の職業などによって、基礎収入の認定方法がどのような違いがあるのかについて解説します。

給与所得者

給与所得者の基礎収入は、基本的に事故直前3か月間の平均収入を基準にします。ただし、収入の変動が激しい職種については、それ以上に長い期間の平均収入とすることもあります。

休業によって、賞与の減額などが生じた場合には、その額も休業損害として認められます。また、有給休暇を使用した場合にも、現実に収入が減少しなくても、損害として認定可能です。

事業所得者

事業所得者の基礎収入は、事故直前の申告所得額を基準にします。業績が伸びていて、申告所得額を上回る収入額や収入予定額の立証ができた場合には、事故当時の実収入を基礎収入とすることも可能です。

被害者の代わりに人を雇用して収入の減少を防いだ場合には、その雇用のために必要かつ相当な費用が損害として認定されます。

会社役員

会社役員については、事故の被害者となっても役員報酬の減少はないため、基本的に休業損害は認められません

ただし、役員報酬のうちに当該役員の労務提供の対価と言える部分がある場合には、その部分を基礎収入として休業損害が認められる場合もあります。

家事従事者

被害者が専業主婦である場合には、家事従事者としての休業損害が認められます

家事従事者の基礎収入は、学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。家事従事者がパートやアルバイトなどもしている場合にも、どちらか高い方の金額を基準とします。

無職者

無職者には、原則として休業損害は認められません。ただし、治療期間中に就職する蓋然性が高かった場合には、休業損害が認められる場合もあります。

交通事故被害者が利用できる保険

交通事故被害者が利用できる保険の種類としては、大きく分けて任意保険と自賠責保険の2種類があります。任意保険と自賠責保険は、どちらも事故の賠償金を受け取るのに利用できますが、どのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、任意保険と自賠責保険にはどのような違いがあるのか、それぞれの特徴について解説します。

加入義務について

任意保険と自賠責保険の最も大きな違いは、加入義務の有無です。

自賠責保険は、自動車を利用する際に契約が義務付けられている強制保険です。一方、任意保険は、その名のとおり、加入者が自らの意思に基づいて任意に加入します。

補償範囲について

任意保険と自賠責保険では、事故が発生した際の補償の範囲が異なります。

任意保険は、自賠責保険では補償されない部分を補償するものです。

つまり、自賠責保険は、事故について最低限の補償を行うもので、任意保険は、自賠責保険の足りない部分をカバーするものと言うことができます。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険が補償するのは、事故における相手方の怪我に対する補償のみです。

そして、補償の範囲としても、傷害の場合で120万円、死亡の場合で3,000万円、後遺障害の場合で4,000万円が限度となっています。

つまり、自賠責保険は、事故を起こしてしまった際に、自分自身に対する補償は一切なく、相手の怪我に対する最低限の補償だけをするものです。

任意保険の補償範囲

交通事故を起こしてしまった場合には、相手の怪我に対する賠償が自賠責保険の範囲内では足りないこともあります。また、相手の自動車の修理が必要となることもあるでしょう。

さらに、自身が加害者となってしまった場合や、相手が任意保険に加入していない場合などには、自身の怪我の治療や自動車の修理でも保険を利用したいこともあるでしょう。

自賠責保険では、これらの補償はできませんが、任意保険であれば、保険の内容によってこれら全ての補償を受けることが可能です

つまり、任意保険では実際に事故を起こしてしまった際に、どこまでの補償が必要となるのかを考えて、自分で必要と考える範囲で保険に加入することができます。

まとめ

自賠責保険の補償範囲は最低限のもので、いざ利用しようとしても、十分な補償を受けられないことも多いです。

交通事故は注意をしていても、いつ起こるかわらないものです。交通事故に備えて、任意保険に加入して十分な補償を受けられるようにしておきましょう。

交通事故における自賠責保険、任意保険と両者の関係

車は危険な乗物ですから、ひとたび交通事故を起こせば多大な損害を発生させてしまうおそれがあります。そうした場合に備えて保険に加入しておくことはとても大切です。本日は、交通事故における自賠責保険、任意保険と両者の関係について解説します。

1.交通事故における保険の種類

交通事故における保険という場合、通常、自賠責保険(強制保険)と任意保険のことを指します。自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて保険契約の締結が強制されている自動車損害賠償責任保険のことで、多くの方が車の購入時、車検時に契約しているものと思います。他方で、任意保険とは、保険契約の締結が本人の自由意思に任されている保険です。損害保険料率算出機構が2020年5月に公表した「自動車保険の概況」によると、2018年度の任意保険加入率は74.9%とのことで、多くの方が任意保険に加入していることが分かります。

2.自賠責保険(強制保険)と任意保険との違い

自賠責保険と任意保険の違いは以下のとおりです。

⑴ 契約が義務か義務でないか

当たり前ですが、契約が義務なのが自賠責保険で義務でない、つまり任意なのが任意保険です。なお、自賠責保険契約を締結していない車を運転した場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に、締結している場合でも自賠責保険証明書を車に載せないで車を運転した場合は「50万円以下の罰金」を科されるおそれがありますので注意が必要です。

⑵ 補償範囲が狭いか広いか

次に、補償範囲に違いがあります。すなわち、補償範囲が狭いのが自賠責保険、広いのが任意保険です。具体的には以下のとおりです。

① 物損事故での補償の有無

自賠責保険は物損事故では使えないのに対して、任意保険は物損事故でも使えます

② 傷害に関する補償の限度額

自賠責保険の場合120万円です。なお、120万円でカバーできる損害費目は、治療費のみならず休業損害、傷害(入通院)慰謝料も含まれます。そして、これらの損害費目の合計額が120万円を超え、任意保険に加入していない場合は全て自己負担です。これに対して任意保険では、対人賠償額は無制限の場合が多く、仮に120万円を超えた場合は任意保険でカバーされます。

③ 後遺障害、死亡による補償の限度額

自賠責保険では後遺障害の場合「4000万円」、(被害者)死亡の場合「3000万円」が限度額です。傷害の場合と同様、限度額を超えた損害額が発生し、任意保険に加入していない場合はすべて自己負担です。これに対して任意保険は無制限の場合が多いでしょう。

④ ご自身への補償の有無

①から③は相手方への賠償金をカバーしてくれるものですが、ご自身の車が破損した場合やご自身が怪我をした場合にもカバーしてくれるのが任意保険(前者は車両保険、後者は人身傷害保険(特約))で、自賠責保険にはこうした保険はありません

⑤ 示談交渉サービス、オプションの有無

任意保険では、ご自身にいくらかでも過失がある場合は保険会社があなたに代わって相手方と示談交渉してくれます(過失がない場合、保険会社は示談交渉できません)。また、ロードサービスなどのオプションも充実しています。これに対して、自賠責保険には示談交渉サービスやオプションはありません

3.自賠責保険(強制保険)と任意保険との関係

前記2⑵②・③に関しては自賠責保険と任意保険で重なる部分があります。そこで、まず、相手方に発生した損害については自賠責保険でカバーし、自賠責保険でカバーしきれない損害が発生した場合のみ任意保険でカバーするという流れとなります。

加害者が任意保険に加入している場合は、通常、保険会社が自賠責保険の部分と任意保険の部分の双方を被害者に一括して支払う一括対応が行われています。保険会社は自賠責保険の限度額内で、被害者に対し、治療費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料を支払い、それでも足りない場合は任意保険から支払います。自らの負担で支払った分については、後で自賠責保険会社へ求償して回収します。

 

以上