交通事故で治療を続けていると、保険会社から治療の打ち切りを告げられることがあります。自分では治療を続けたいと考えているのに保険会社から治療の打ち切りを告げられてお困りの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、どのような場合に治療の打ち切りが行われるのか、治療の打ち切りにはどのような対応が可能なのかについて解説します。
治療の打ち切りの判断
交通事故による治療は、症状がなくなり通院の必要がなくなれば当然に終了となります。
そして、症状が残る場合であっても、治療を継続してもそれ以上症状が改善される見込みのない症状固定の状態になると治療は打ち切られます。
怪我をした被害者としては、症状が残る限り治療を継続したいと考える方が多いでしょう。事故に遭う前の身体の状態に戻りたいと考えるのは当然のことです。
しかし、治療を継続しても症状の改善が見込めないのであれば、その治療は無駄ということになってしまいます。加害者側の保険会社としても、無駄な治療費の支払いまでを行う義務はないでしょう。
そのため、被害者が治療を継続したいと考えても、保険会社の判断で症状固定の状態にあるとされると、保険会社から治療の打ち切りが告げられるのです。
この際、保険会社は、被害者のこれまでの治療経過、医師の判断、他の事例との比較などから、症状固定の有無を判断します。
治療の打ち切りへの対応
保険会社から治療の打ち切りを告げられた場合、被害者としては、それに無条件に従わなくてはならないということはありません。
さらに治療を継続したいと考える場合、保険会社にその旨を告げることで、1か月程度は治療の継続を許可される場合も多いです。
また、医師とも相談したうえで、治療継続が必要と考えられるにもかかわらず、保険会社が打ち切りの姿勢を変えない場合には、自賠責保険への被害者請求によって打ち切り後の治療費を請求するという方法もあります。
また、弁護士に相談するなどしたうえで、最終的には裁判で治療費の支払いを求めることも可能です。
自賠責保険の加害者請求を利用する場合でも、裁判を利用する場合であっても、症状固定と認められるか否かが判断基準となります。
この場合、加害者請求や裁判によっても症状固定と認められると、症状固定後の治療費は自己負担となることに注意が必要です。
症状固定となるかの判断は、専門的知識がなければ難しいです。治療の打ち切りへの対応にお困りの方は、弁護士などの専門家に相談のうえで対応を決めることをおすすめします。