交通事故被害者が利用できる保険の種類としては、大きく分けて任意保険と自賠責保険の2種類があります。任意保険と自賠責保険は、どちらも事故の賠償金を受け取るのに利用できますが、どのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、任意保険と自賠責保険にはどのような違いがあるのか、それぞれの特徴について解説します。
加入義務について
任意保険と自賠責保険の最も大きな違いは、加入義務の有無です。
自賠責保険は、自動車を利用する際に契約が義務付けられている強制保険です。一方、任意保険は、その名のとおり、加入者が自らの意思に基づいて任意に加入します。
補償範囲について
任意保険と自賠責保険では、事故が発生した際の補償の範囲が異なります。
任意保険は、自賠責保険では補償されない部分を補償するものです。
つまり、自賠責保険は、事故について最低限の補償を行うもので、任意保険は、自賠責保険の足りない部分をカバーするものと言うことができます。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険が補償するのは、事故における相手方の怪我に対する補償のみです。
そして、補償の範囲としても、傷害の場合で120万円、死亡の場合で3,000万円、後遺障害の場合で4,000万円が限度となっています。
つまり、自賠責保険は、事故を起こしてしまった際に、自分自身に対する補償は一切なく、相手の怪我に対する最低限の補償だけをするものです。
任意保険の補償範囲
交通事故を起こしてしまった場合には、相手の怪我に対する賠償が自賠責保険の範囲内では足りないこともあります。また、相手の自動車の修理が必要となることもあるでしょう。
さらに、自身が加害者となってしまった場合や、相手が任意保険に加入していない場合などには、自身の怪我の治療や自動車の修理でも保険を利用したいこともあるでしょう。
自賠責保険では、これらの補償はできませんが、任意保険であれば、保険の内容によってこれら全ての補償を受けることが可能です。
つまり、任意保険では実際に事故を起こしてしまった際に、どこまでの補償が必要となるのかを考えて、自分で必要と考える範囲で保険に加入することができます。
まとめ
自賠責保険の補償範囲は最低限のもので、いざ利用しようとしても、十分な補償を受けられないことも多いです。
交通事故は注意をしていても、いつ起こるかわらないものです。交通事故に備えて、任意保険に加入して十分な補償を受けられるようにしておきましょう。