交通事故が発生した場合には、警察に届け出なければなりません。これは、運転者としての義務ですので、届出は必ず行うようにしましょう(道路交通法72条1項)。
交通事故の届出には、「人身事故」の届出と「物損事故」の届出の2つの種類があります。
この点について、交通事故の加害者から「物損事故にして欲しい。」などと頼まれたという方もいらっしゃるでしょう。
そのときに相手の頼みに応じても良いものなのかを判断するためには、「人身事故」と「物損事故」でどのような取り扱いの差があるのかを理解している必要があります。
交通事故を警察に届け出することの意味や人身事故と物損事故の違いについて解説していきます。
警察への届け出の意味
交通事故を警察に届け出すると、それぞれの当事者の事情聴取と実況見分が行われます。そして、その手続を終えると交通事故証明書の発行を受けられるようになります。
交通事故証明書は、自賠責保険や任意保険など保険金請求の場面で必要になる重要な書類です。当然のことながら、交通事故としての届け出がされてなければ、保険金の支払いも受けられなくなってしまいます。
交通事故を警察に届け出することなく当事者同士で勝手に示談をしてしまったというケースもありますが、これは届出義務という法律上の義務に違反する行為であり、後にトラブルとなっても解決するのも難しくなるでしょう。
また、相手方が事故現場から逃走してしまったというような場合でも、警察への届け出は必ず行うようにしましょう。
届け出をしないと、ひき逃げなどでの捜査をしてもらえないのはもちろんのこと、保険請求の手続もできなくなるので注意が必要です。
「人身事故」と「物損事故」の違い
人身事故と物損事故の違いとしては、まず、加害者が刑事罰を受ける可能性があるのか、免許の違反点数が加算されるのかという違いがあります。
被害者の方の中には、加害者が処罰されたり、違反点数が加算されたりということについては、関心のない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、人身事故を物損事故の扱いとすることで被害者自身も不利益を受けることがあります。
人身事故の場合には、自賠責保険や任意保険から治療費や慰謝料の支払いを受けることができます。
物損事故の扱いであっても、これらの支払いに対応してくれる場合もありますが、人身事故扱いの場合と比べて不十分なものとなる可能性が高いでしょう。
また、事故状況に争いが生じた際に、物損事故扱いでは、警察から実況見分調書を取り寄せることができなくなります。
実況見分調書がなければ事故状況の証明は難しく、加害者に有利な結果となってしまう可能性もあります。
そのため、加害者から物損事故にして欲しいなどの要望があっても、受け入れることはおすすめできません。