交通事故の治療費について

交通事故で負傷し、病院での入院や通院治療が必要となった場合、被害者は加害者側の保険会社から入院費や治療費の支払いを受けることができます。

この場合に支払いを受けることができる入院費や治療費は無制限に認められるものではありません。この記事では、入院費や治療費についてどの範囲で支払いを受けることができるかについて解説します。

入院費、治療費の範囲

入院費及び治療費は、交通事故の治療をするために必要かつ相当な範囲で、その実費が支払われます。

つまり、交通事故で治療費の支払いを受けられるからと言って、不必要な範囲での治療を行ったり、不相当な高額治療を行ったりした場合には、その費用の支払いを受けることはできません。

治療の必要性、相当性の判断は保険会社が行いますが、医師の判断に基づいて行われた治療については、必要性、相当性が否定されることはほとんどないでしょう。

治療費の支払いが認められる期間

交通事故による痛みなどの症状は、本人以外にはわからないことも多く、いつまで通院治療を続ければ良いのかという判断は難しいものがあります。

この場合、被害者が納得するまで無制限に治療費の支払いが続けられるのではなく、症状固定となると、その後の治療費の支払いを受けることはできません

症状固定とは、痛みなどの症状が完治した状態ではなく、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態のことをいいます。症状固定となるかの判断は、それまでの治療経過に照らして、医師や保険会社が行います。

入院時の個室使用料

入院時に個室などの特別室を使用した場合、必要かつ相当な費用とは言えないため、その使用料は基本的に支払いを受けることはできません。

もっとも、医師の指示がある場合、症状が重い場合、他に空室がない場合などの事情が認められる場合には、必要かつ相当な期間に限り、その使用料の支払いを受けることができます。

整骨院・鍼灸院の施術費

整骨院や鍼灸院による施術は、医師による治療ではないものの、交通事故の治療に有効な場合もあります。

そのため、医師による指示がある場合または症状から施術を受けることが有効かつ必要と言える場合には、施術費の支払いを受けることが可能です。

保険会社によっては、整骨院での治療は一切認めないという対応をするところもありますが、整骨院による施術でも医師による指示がある場合や有効かつ必要なものであれば法律上認められるものです。