交通事故は人身事故と物損事故があります。いずれの場合でも加害者に修理費等を請求することができる可能性があります。
今回は、交通事故で自動車が壊れた場合に、加害者に請求できる費用について解説してまいります。
1.自動車が壊れた場合に請求できる費用(示談金・賠償金)
自動車が壊れた損害のことを車両損といいます。
この車両損には、自動車の修理にかかった「修理費」、買替えが認められる場合の交通事故当時の中古車価格(+買取諸費用)と売却代金の差額である「買替差額費」、自動車を修理できたとしても、原状に回復し得ない損傷が残る、あるいは事故歴がついたことにより商品価値の下落が見込まれる場合の「評価損」などがあります。
以下では、この「修理代」、「買替差額費」、「評価損」について解説してまいります。
2.修理費
修理費は、当然のことながら、壊れた自動車の箇所(部品)によって異なります。特にエンジンは自動車の心臓部というくらい自動車にとって重要な部品ですから修理費は高額となる傾向があり、50万円~90万円が修理費の相場とも言われています。また、その他のフレーム、バンパー、ドアなども自動車の種類(国産車か外車かなど)や損傷の程度等によっては数十万円、場合によっては数百万円の修理費がかかることもあります。
もっとも、修理費が高額となった場合でも、そのすべてを加害者に請求できるわけではないことに注意が必要です。なぜなら、交通事故の損害賠償の実務では、「修理費と自動車の事故当時の時価(中古車価格)を比べた場合、加害者はいずれか低い方を賠償すればよい」という考え方が取られているからです。つまり、この考え方からすれば、修理費が中古車価格を上回る場合には、すべての修理費を加害者に請求することはできない、ということになります。ちなみに、中古車価格を判断するのに実務で用いられている本が「レッドブック」と呼ばれる、自動車公正取引協議会認定の「中古車価格ガイドブック」です。
また、加害者に請求できる修理費は、必要かつ相当と認められる自動車の修理にかかった範囲のみです。つまり、余計な修理にかかった(修理の必要性、相当性がない)修理費については加害者に請求することはできません。
3.買替差額費
買替差額費は
☑ 物理的な修理不能の場合
☑ 経済的な修理不能の場合(修理費が中古車価格(+買替諸費用)を上回る場合)
☑ 自動車を買い替えることが社会通念上相当と認められる場合
に請求することができます。
買替差額費は「交通事故当時の中古車価格(+買替諸費用)-自動車の売却代金」で計算します。なお、交通事故に遭った自動車の売却代金(評価額)は「0」とされることも多いため、買替差額費と交通事故当時の中古車価格(+買替諸費用)が同じとなることも多いです。自動車を買い替える際は、買替諸費用(登録費用、車庫証明費用、廃車費用、登録手数料等は含まれますが、自動車税、自賠責保険料は含まれません。)もかかりますから、これらの諸費用も示談金、賠償金に含めて請求することもお忘れなく。
4.評価損
機能的・美観的な欠陥を原因とする評価損は加害者に請求できます。他方で、事故歴の存在を原因とする評価損については見解が分かれています。保険会社との示談交渉の段階では、保険会社は事故歴の存在を原因とする評価損の賠償についてはまず受け入れてくれないと考えておいた方がよいでしょう。したがって、裁判で評価損を裏付ける事実を具体的に立証していくことになるでしょう。
評価損の算定にはいくつかの方法が用いられていますが、一般的な方法は「修理費×●%」という算定方法です。●は、車の種類、年式、グレード、走行距離、壊れた箇所等で異なってきます。
5.まとめ
交通事故で自動車が壊れたとしても、必ずしもすべての損害を請求できるわけではない、ということは事前に知っておくべきでしょう。
以上