交通事故での示談金の内容、示談金を受け取るまでの流れ

交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入している保険会社との示談によって解決することが多いと思われます。そこで、今回は、示談金の内容、示談金受け取りまでの流れについて解説します。

1.示談金とは

⑴ 示談金とは

示談金とは、多くは交通事故加害者の保険会社との示談交渉の末獲得した損害賠償金のことをいいます。損害賠償金、つまり示談金には下記⑵のとおり様々な費目で構成されています。したがって、示談を締結する(示談書にサインする)際は、各費目の計算方法、額に納得がいくか、誤りがないかきちんと確認する必要があります

⑵ 示談金の費目

① 大分類

示談金の費目は怪我が死亡による「人的損害」と、交通事故によって損傷させた物に関する損害である「物的損害」の2種類に分けられます。

人的損害は、さらに、「財産的損害」と「精神的損害」に分けられます。財産的損害には交通事故によって出費を余儀なくされた「積極損害」と、被害者が交通事故に遭わなければ得ることができたであろう「消極損害」に分けられます。積極損害には、治療費、入院雑費、交通費などがあります。消極損害には、休業損害、後遺症逸失利益、死亡逸失利益があります。精神的損害には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

物的損害にも財産的損害と精神的損害があります。

② 各損害費目と計算方法

以下では各損害費目の計算方法などをご紹介します。

ァ 治療

治療費は治療に要した費用だけ、つまり、治療のために必要かつ相当な範囲内での実費を示談金に含めることができます。もっとも、加害者が任意保険に加入しており、被害者が保険会社の一括対応に同意した場合は、保険会社から病院へ治療費が支払われます。この場合、被害者が治療費を負担することはありませんから示談金に含めることはできません。

イ 入院雑費

入院した場合は日用品雑貨費、通信費、文化費などの入院雑費がかかります。これらにかかった費用については、購入の都度領収書を取り計算するというのは煩雑です。したがって、1日いくらと定額化されています。自賠責基準(*)では、入院1日につき1100円、弁護士基準(*)で1500円です。あくまでも基準ですからこれ以下にもこれ以上にもなることがあります。保険会社からは自賠責基準程度の金額を提示されます。

ウ 交通費

交通費も入通院に要した費用、つまり治療費と同様実費を示談金に含めることができます。しかし、あらゆる交通手段にかかった費用を含めることができるというわけではありません。あくまでも病院までの合理的なルート、あるいはやむを得ないと認められる交通手段に要した費用のみ含めることができます。

エ 休業損害

休業損害は、交通事故の怪我の治療によって休みを余儀なくされ、その間、収入を得ることができなかったことによる損害のことをいいます。休業損害にも自賠責基準と弁護士基準があります。自賠責基準は基本的に「1日5700円×認定休業日数」という計算式で計算します。弁護士基準では自賠責基準よりも高い休業損害を算定します。

オ 傷害慰謝料

慰謝料は、交通事故による精神的苦痛を金銭で評価しなおしたものをいいます。そして怪我による慰謝料を傷害慰謝料といいます。傷害慰謝料にも自賠責基準、弁護士基準があり、自賠責基準よりも弁護士基準の方が傷害慰謝料は高くなります。

カ 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

後遺障害逸失利益は、交通事故による後遺障害がなかったならば得られたはずの利益(得べかりし利益)のことをいいます。後遺障害慰謝料は慰謝料のうち、後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料です。ともに後遺障害等級認定の申請を行って、等級認定を受けることができれば示談金は高くなる可能性があります。

*自賠責基準

賠償金の最低基準。

*弁護士基準

日弁連交通事故センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(通称、赤本)に掲載されている基準。自賠責基準よりも基準額は高くなっています。

2.交通事故から示談金を受け取るまでの流れ

交通事故から示談金を受け取るまでは以下の流れで進んでいきます。

①交通事故発生

②怪我の治療

③症状固定

④後遺障害等級の認定申請(後遺症がある場合)

⑤示談交渉

⑥示談金を受け取る

⑤示談交渉に入り⑥示談金を受け取るのは③症状固定してからです。

③の症状固定とは、治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込めなくなった状態のことをいい、治療を担当している医師が判断します。この時点で後遺症が残らない場合は前述の治療費、入院雑費、交通費、休業損害、傷害慰謝料などの費目につき⑤示談交渉して⑥示談金を受け取ることもできます。後遺症が残る場合は④後遺障害等級の認定を申請し、等級の認定を受けた後、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の計算をしてから⑤示談交渉に入り⑥示談金を受け取ります。

3.まとめ

示談金と一言でいってもその中身は様々な費目で構成されています。示談金で損をしないためにも、一つ一つの項目をしっかり確認するようにしましょう。

以上