交通事故で被害に遭った場合、加害者側と示談交渉し、示談を成立させることで賠償金を獲得する、という流れが大半を占めます。しかし、交通事故被害に遭うことは人の人生にとって一回あるかないかの出来事です。そのため、交通事故被害に遭ったものの今後どのような流れで進んでいくのか、何をすべきなのかなどという不安に陥る方も少なくありません。そこで、この記事では交通事故被害から示談成立までの流れをご紹介いたします。この記事で大まかな流れややるべきことを把握していただければと思います。
1.交通事故から示談までの流れ
交通事故から示談までの一般的な流れは以下のとおりです。
交通事故発生
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怪我の治療
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症状固定
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後遺症→あり→後遺障害等級認定→非該当→異議申立て
↓ ↓ ↓
なし 該当 認容・却下
↓ ↓ ↓
示談交渉
↓
示談
↓
成立→不成立→ADR申立てor訴訟
↓
賠償金獲得
2.交通事故発生
① 自動車運転者の法律上の義務
直ちに運転を停止させること(可能であれば車を安全な場所へと移動させること)、怪我人を救護すること、警察官に事故内容を報告することです。こうした義務を負うのは基本的に加害者、被害者を問いません。また、人身事故か物損事故かを問いません。
② 必ずしたいこと
交通事故後、早い段階で、ご自身が加入している保険会社に交通事故に遭った旨を報告しましょう。保険に搭乗者傷害特約、人身傷害補償特約、無保険車傷害特約、弁護士費用特約を付けている場合はこれらの特約を使える可能性があります。
③ 可能な限りしたいこと
一つ目に加害者の個人情報(氏名、住所、電話番号など)を把握することです。
交通事故の最終目的は加害者から賠償金を支払ってもらうことですから、まずは加害者が誰なのか把握することからはじめなければなりません。加害者の状況、態度をみて免許証、会社の名刺などを差し出してもらい確認するとよいでしょう。加えて車のナンバーを控えておくとよいです。
二つ目に加害者の保険会社を把握することです。
交通事故後、加害者側の対応などによっては加害者の自賠責保険会社に対する被害者請求が必要となる場合もあります。そのため加害者の自賠責保険会社を把握しておく必要があるのです。自賠責保険証は車に備え付けておかなければなりませんから、交通事故現場で加害者に提示を求めることが可能です。
三つ目に証拠の保全です。
過失割合の認定や加害者の刑事処罰を求める場合など役立ちます。
事前にできることとしては、ドライブレコーダーを設置することです。事後にできることとしては、スマートフォンなどで車の損壊状況、位置状況などを撮影しておくことです。交通事故の詳細な状況は警察が捜査します。もっとも、警察にも実況見分への立ち会いを求められます。可能な限り立ち会いましょう。
3.怪我の治療
交通事故に遭ったら速やかに病院を受診し治療を受けましょう。
交通事故から病院受診・治療までの期間が空けば空くほど交通事故と怪我の因果関係を疑われます。その結果、受け取れたはずの賠償金も受け取れない、という事態にもつながりかねません。むち打ち症のように交通事故時に痛みが出ていなくても、その後に痛みが発症することはよくあることです。しかし、痛みが出た時点で受診・治療を受けたとしても、適切な賠償金を受け取るという意味では手遅れとなる可能性もあります。また、受診後は医師の指示にしたがいましょう。後遺症が出た場合は治療状況等が適切な後遺障害等級認定を受ける上でもとても重要です。
4.症状固定
症状固定とは、交通事故時の怪我からある程度症状は改善したものの、いまだ痛み(後遺症)が残存しており、かつその症状が将来完全に改善する見込みがない状態、のことをいいます。なお、治療費支払いの打ち切りのために、加害者の保険会社の担当者から症状固定を打診されることがあります(保険会社が治療費を支払っている場合)。しかし、症状固定かどうかを判断するのは医師であって保険会社ではありません。打診されたとしても治療が必要な場合は治療を継続しましょう。ご自身の健康保険を使って受診できますし、後日、加害者から打ち切り後の治療費分を支払ってもらうことも可能です。
5.後遺症、後遺障害等級認定、異議申し立て
症状固定後、後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受ける必要があります(後遺症の中でも認定を受けた後遺症を後遺障害といいます)。後遺障害等級の認定を受けることができれば、等級に応じた「後遺障害による逸失利益」、「後遺障害慰謝料」を獲得することができます。
認定方法は①被害者自身が行う被害者請求と②加害者の保険会社が行う事前認定があります。適切な等級認定を受けるためには①の方法をお勧めします。いずれの場合も必要書類をそろえて加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります(②の場合、被害者は医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい保険会社に提出すればOK)。そして自賠責保険会社から書類の送付を受けた自動車損害調査事務所が調査を行います。調査後、調査事務所は調査結果を自賠責保険会社に通知します。そして、自賠責保険会社は通知結果に基づき自賠責保険会社が等級を認定するか、認定するとしていかなる等級とするかを決め、被害者に通知します。結果に不服がある場合は異議申し立て(後遺障害等級認定の再申請)をすることができます。異議申し立ての回数に制限はありません(何度でも申し立て可能です)。
6.示談
後遺障害等級の認定が必要ない場合は症状固定後、後遺障害等級の認定を申請した場合はその結果が確定した後、加害者側と示談交渉を始めます。示談交渉で条件について折り合いがつけば示談書(あるいは合意書)を取り交わして示談を成立させます。折り合いがつかなければ、第三者の力を借りて解決しなければなりません。第三者の力とは、すなわち、交通事故紛争処理センター(ADR)や裁判所のことです。ADRでは公平、中立的立場である第三者が和解案を提示し、当事者が合意すれば和解を成立させることができます。
以上